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東北学院大学90周年記念館使用規程
(趣旨)
第1条
- この内規は、東北学院大学90周年記念館規程第9条の規定に基づき、東北学院大学90周年記念館(以下「記念館」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(開館時間)
第2条
- 記念館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、長期休暇中は、開館時間を短縮することがある。
- 月曜日から土曜日は、午前8時30分から午後10時45分まで
- 日曜日は、午前9時から午後10時45分まで
(休館)
第3条
- 記念館は、次に掲げる場合に休館する。
- 礼拝時間中
- その他大学が必要と定める場合
(休館中の使用)
第4条
- 休館中に記念館を使用することは、原則として認めない。ただし、記念館主任(以下「主任」という。)を通じて学生部長の許可を得た場合はこの限りでない。
(施設使用の手続)
第5条
- 記念館の使用に際し、次に掲げる施設を使用する場合は、使用の3日前までに所定の使用願に記入の上、主任を通じて学生部長の許可を得なければならない。
- 会議室
- 音楽練習室
- 2階ラウンジ(個人利用を除く。)
- 体育施設
- 前項に掲げる施設の使用時間は、次に掲げるとおりとする。
- 月曜日から土曜日は、原則として午前10時50分から午後10時30分まで
- 日曜日は、原則として午前9時から午後10時30分まで
(記念館ホールの使用)
第6条
- 記念館ホールの使用については、使用の10日前までに、所定の使用願に記入の上、記念館主任を通じて学生部長の許可を得なければならない。
- 使用時間は、原則として午前10時50分から午後10時30分までとする。
(使用区分)
第7条
- 記念館内体育施設は、次に掲げる区分により使用する。
- 正課体育
- 課外体育
- 一般体育
(掲示)
第8条
- 記念館内に掲示するときは、主任に届け出て、許可を得た上で所定の場所に掲示しなければならない。
- 掲示期間は、7日間とする。
(禁止行為)
第9条
- 記念館は、記念館の使用目的に則して使用し、館内の秩序を維持するため、次に掲げる行為を禁止する。ただし、主任を通じて特に学生部長の許可を得た場合は、この限りでない。
- 物品を販売する行為
- 金品の寄付募集等の行為
- 文書、ビラ等の配布及び貼付行為
- 所定の掲示板以外での掲示及び広告又は宣伝
- 飲酒
- 所定の場所以外での喫煙
- 凶器、危険物等の搬入
- スパイク及び下駄履き
- 喧騒にわたる行為
- 記念館使用目的に反する行為
- その他本学の建学の精神及び諸規則に反する行為
(火気使用)
第10条
- 記念館内における火気使用は、原則として禁止する。ただし、主任を通じて特に学生部長の許可を得た場合はこの限りでない。
(汚損、毀損及び紛失)
第11条
- 記念館内の建物、付帯設備、什器備品等を汚損又は毀損若しくは紛失した場合は、主任に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用許可の停止等)
第12条
- 次の各号いずれかに該当する場合には、学生部長はその使用を中止させ、又は許可を取り消す。
- 記念館に関する諸規程その他学生部長又は係員の指示に反したとき。
- 記念館内の風紀又は秩序を乱すおそれがあるとき。
- 建物又は付帯設備を汚損若しくは毀損するおそれがあるとき。
- その他止むを得ない事情が生じたとき。
(順守事項)
第13条
- 記念館の使用については、この使用内規及び係員の指示に従わなければならない。
(改廃)
第14条
- この内規の改廃は、記念館運営委員会及び学生委員会の議を経て学長が行い、常務理事会に報告するものとする。
- 附 則
- この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
- 附 則(平成23年7月1日)
- この規程は、平成23(2011)年7月1日より改正施行する。
- 附 則(平成29年1月25日改正第15号)
- この内規は、平成29(2017)年1月25日から施行し、平成28(2016)年4月1日から適用する。