東北学院大学

学生サポート

東北学院大学大学院
社会人学生給付奨学金規程

(趣旨)

第1条
  1. この規程は、東北学院大学大学院(以下「本大学院」という。)において勤労と勉学を両立する意欲ある社会人学生を経済的に支援するための給付奨学金(以下「本奨学金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(資格要件)

第2条
  1. 本奨学金の給付を受ける社会人学生(以下「本奨学生」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
    1. 本大学院に在学し、東北学院大学(以下「本学」という。)の教育方針を理解するとともに勉学意欲旺盛で、品行に優れた者
    2. 一定の職業を有し、自らの勤労所得によって学費を支弁する者
    3. 入学年度以外は、修士課程又は博士課程前期課程の前年度における修得単位数が8単位以上の者。博士課程後期課程在学者については、年度を問わず修得単位数を不問とする。

(給付額)

第3条
  1. 本奨学金の給付額は、1学期につき1人150,000円とする。
  2. 本奨学金の給付額は、本奨学生1人につき、修士課程及び博士課程前期課程においては通算600,000円、博士課程後期課程においては通算900,000円を超えないものとする。

(給付期間)

第4条
  1. 給付期間は、東北学院大学大学院学則第10条第1項に定める第1学期又は第2学期とする。

(申請時期)

第5条
  1. 本奨学金の申請は、前条に定める給付期間毎に本学が指定する申請期間内に行わなければならない。

(申請書類)

第6条
  1. 本奨学金の申請は、次に掲げる書類を提出して行わなければならない。
    1. 奨学金申請書
    2. 在職証明書(書式は任意)
    3. その他本学が提出を求める書類

(採否及び通知)

第7条
  1. 本奨学金の採否は、東北学院大学奨学会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、学長が決定する。
  2. 前項の採否が決定した後は、東北学院大学奨学会会長名によって速やかに申請者に対してその結果を通知しなければならない。

(給付制限)

第8条
  1. 東北学院大学給付奨学金を受ける者は、本奨学金の給付を受けることができない。

(ティーチング・アシスタントの制限)

第9条
  1. 東北学院大学ティーチング・アシスタントとして就業をする者は、本奨学金の給付を受けることができない。

(異動届)

第10条
  1. 本奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、所定の用紙により速やかに届け出なければならない。
    1. 休学又は退学(死亡を除く。)に至ったとき。
    2. 本奨学金の給付を辞退するとき。

(受給資格の喪失)

第11条
  1. 本奨学生は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、本奨学金の受給資格を喪失する。
    1. 休学又は退学(死亡を除く。)に至ったとき。
    2. 申請書類に虚偽の記入をして本奨学生になったことが判明したとき。
    3. 給付辞退が認められたとき。
    4. 懲戒処分を受けたとき。

(返納)

第12条
  1. 東北学院大学奨学会会長は、本奨学生が前条により受給資格を喪失した場合、当該学期において既に給付した本奨学金を返納させることができる。

(事務)

第13条
  1. この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。

(改廃)

第14条
  1. この規程の改廃は、運営委員会及び大学院委員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
この規程は、2026年4月1日から施行する。