東北学院大学

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東北学院大学大学院科目等履修生規程

(趣旨)

第1条 本大学院学則第35条の科目等履修生については、この規程の定めるところによる。

(資格)

第2条 科目等履修生として出願することのできる者は、学則第20条に定める博士課程前期課程又は修士課程の有資格者とする。

(出願手続)

第3条 科目等履修生として出願しようとする者は、次の書類及び検定料(入学検定料の2分の1) を所定の期日までに提出しなければならない。

  1. 願書(本学所定のもの)
  2. 最終出身学校の卒業(修了)証明書
  3. 最終出身学校の成績証明書
  4. 健康状況調査書(該当者のみ)
  5. 在職中の者は所属長の許可書(自由書式)
  6. 外国人は外国人登録原票記載事項証明書及びパスポートの写

(入学許可)

第4条 前条の手続者については、正規の学生の授業に支障のない範囲で、研究科委員会及び大学院 委員会の議を経て、大学長が入学を許可する。ただし、正規学生の登録がある授業科目に限る。

(手続)

第5条 履修を許可された者は、指定の期日までに所定の書類を提出し、入学金(大学院入学金の4 分の1)及び科目等履修料(1単位当たり、当該研究科の授業料の30分の1)を納入しなければ ならない。

(納付金の不返還)

第6条 既納の検定料、入学金及び科目等履修料等は、理由の如何にかかわらず返還しない。

(入学時期及び履修期間)

第7条 科目等履修生の入学時期は、学年始めとし、その期間は当該年度とする。ただし、引き続き 履修を願い出た者に対しては、2年を超えない期間に限り許可することがある。その場合は、前4 条を準用する。

(履修制限)

第8条 科目等履修生の履修科目の単位は、1年を通じて12単位を超えることはできない。

(単位の認定)

第9条 科目等履修生は、履修した科目について試験を受けることができる。試験に合格した者には願い出により当該授業科目の単位を与え、単位取得証明書を交付することができる。

(改廃)

第10条 この規程の改廃は、研究科委員会及び大学院委員会の議を経て、理事会の承認を得るものとする。

附則

  1. この規程は、平成9(1997)年4月1日から施行するものとし、平成9(1997)年度入学志願者から適用する。
  2. 昭和48年4月1日制定の「東北学院大学大学院聴講生規程」は、これを廃止する。

附則 この規程は、平成18(2006)年4月1日から施行するものとし、平成18年度入学志願者から適用する。