東北学院大学

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博士後期課程退学者の博士申請に伴う再入学に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、大学院学則第32条第2項の規定に基づき、博士後期課程(以下 「後期課程」という。)を退学した者の課程博士の申請に伴う再入学の取扱いについ て、必要な事項を定める。

(資格)

第2条 再入学できる者は、後期課程に3年以上在学し、所定の授業科目を履修し、又 は必要な研究指導を受けた者で、退学後3年以内に課程博士の学位を申請し、受理が 認められた者とする。

(再入学の時期)

第3条 再入学の時期は、学年の始めとする。

(再入学者の在学期間)

第4条 再入学者の再入学後の在学期間は、後期課程在学を通算して6年を超えること ができない。

(手続期間)

第5条 再入学の手続期間は、4月1日から6月30日までとする。

(在学料)

第6条 この規程による再入学者は、在学料(在籍料)として、学位規程第7条第1項 に規定する学位審査料の半額を納入しなければならない。

(審査期間)

第7条 この場合の論文審査は、同年度内に終えなければならない。

(規程の改廃)

第8条 この規程の改廃は、大学院委員会の議を経なければならない。

附則 この規程は、平成10(1998)年4月1日から施行する。