東北学院大学

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東北学院大学大学院研究生規程

(趣旨)

第1条 この規程は、東北学院大学大学院学則第37条に基づき、研究生について必要な事項を定める。

(入学資格)

第2条 研究生として入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

  1. 大学(外国の大学を含む。)を卒業した者、又は研究科委員会においてこれと同等以上の学力があると認められた者
  2. 修士の学位を有する者、又は研究科委員会においてこれと同等以上の学力があると認められた者

(出願手続)

第3条 研究生として入学を希望する者は、次の各号に定める書類を、所定の期日までに研究科長を経て、大学長に提出しなければならない。

  1. 願書(本学所定のもの)
  2. 最終出身学校の卒業(修了)証明書
  3. 最終出身学校の成績証明書
  4. 本学専任教員の推薦書
  5. 健康状況調査書
  6. 在職中の者は所属長の許可書(書式自由)
  7. 外国人は外国人登録原票記載事項証明書及びパスポートの写

(選考及び許可)

第4条 研究生の選考は、前条に定める書類及び面接の結果に基づき研究科委員会がこれを行い、 大学院委員会の議を経て、大学長が入学を許可する。

(研究料)

第5条 研究生として入学を許可された者は、研究料として、授業料の3分の1(千円未満は四捨五入)を所定の期日までに納入しなければならない。

(入学時期)

第6条 研究生の入学時期は、原則として4月1日及び10月1日とする。

(研究期間)

第7条 研究生の研究期間は、1年とする。ただし、特別に事情がある場合、6カ月以上1年末満とすることができる。

2 研究期間の延長を希望する者があるときは、当該研究科委員会の議を経て、これを認めること ができる。

(科目の受講)

第8条 指導教員が必要と認めたときは、研究生に授業科目の一部を受講させることができる。

(退学)

第9条 研究生が退学しようとするときは、その事由を付して指導教員及び研究科長を経て、大学長に願い出なければならない。

2 大学長は、研究生が本学の諸規則に違反し、又は疾病その他の事由により成業の見込みがないと認められる者については、研究科長の申し出により退学させることができる。

(研究報告)

第10条 研究生は、研究を終了したときは、その研究成果を研究報告書にまとめ、指導教員に提出しなければならない。

2 指導教員は、前項の研究報告書に基づく指導所見を研究科長に提出し、その所見を研究科委員会に報告するものとする。

(証明書)

第11条 研究生から願い出があったときは、大学長は、研究科長の認定により、その研究事項及び研究期間等について証明書を交付することができる。ただし、単位の認定は行わない。

(改廃)

第12条 この規程の改廃は、研究科委員会及び大学院委員会の議を経て、理事会の承認を得るものとする。

附則

  1. この規程は、平成9(1997)年4月1日から施行する、。
  2. 昭和62年4月1日制定の「東北学院大学工学研究科研究生規程」並びに平成8年4月1日 制定の「東北学院大学文学研究科研究生規程」、「東北学院大学経済学研究科研究生規 程」、「東北学院大学法学研究科研究生規程」及び「東北学院大学人間情報学研究科研究生規程」は、これを廃止する。

附則 この規程は、平成18(2006)年4月1日から施行するものとし、平成18年度入学志願者から適用する。