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学校法人東北学院ハラスメントの防止、対策等に関する規程
(目的)
第1条
- 学校法人東北学院(以下「本院」という。)は、建学の精神に基づきキリスト教による人格教育を行う機関として、個人の尊厳及び基本的人権を尊重する見地から、個人の人格又は尊厳を傷つけ、良好な教育環境、研究環境及び就業環境の形成を阻害する一切のハラスメントを防止するとともに、ハラスメントに起因する問題が発生した場合に適切に対応するための体制及び措置を定める。
(定義)
第2条
- この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- セクシュアル・ハラスメント
- 相手方の意に反する性的言動により若しくは当該性的な言動に対する相手方の対応により相手方に不利益を与え、又は当該性的な言動によって本院内の教育環境、研究環境若しくは就業環境を害する行為
- パワー・ハラスメント
- 職務上の優越的な関係を背景として、業務上の適正な範囲を逸脱した言動により、相手方に身体的若しくは精神的な苦痛を与え、又は本院内の就業環境を悪化させる行為
- アカデミック・ハラスメント
- 修学上、研究上又は職務上の優越的な関係を不当に利用して、相手方の修学上、研究上若しくは職務上の権利を侵害し、又は相手方の修学、研究若しくは職務遂行に関する意欲を阻害し、本院内の教育環境及び研究環境を害する行為
- ハラスメント
- 前3号に掲げる行為のほか、個人の人格又は尊厳を侵害し、本院内の良好な教育環境、研究環境又は就業環境の形成を阻害する一切の不適切な行為
- 職員
- 専任か非専任かを問わず、本院において教育研究の業務に携わるすべての教育職員及び本院に勤務するすべての職員(業務委託等の契約に基づき本院に派遣される者を含む。)
- 学生等
- 本院に設置された各学校において教育及び研究指導を受けるすべての者
(本院の責務)
第3条
- 本院は、ハラスメントを防止し、ハラスメントに起因する問題に対して適切に対応するため、職員及び学生等(以下「構成員」という。)に対し、ハラスメントの問題性、ハラスメント対策の意義等に関する啓発活動を不断に行うとともに、教育環境上、研究環境上及び就業環境上の適切な措置を講じるものとする。
(構成員の責務)
第4条
- 本院の構成員は、ハラスメントのない健全な教育環境、研究環境及び就業環境を形成し維持するよう努めなければならない。
(ハラスメントヘの対処)
第5条
- ハラスメントに起因する問題に対処するため、本院に次の各機関を置く。
- ハラスメント相談員
- ハラスメント対策委員会
- ア 法人事務局・東北学院大学ハラスメント対策委員会(以下「法人・大学対策委員会」という。)
- イ 東北学院中学校・高等学校ハラスメント対策委員会
- ウ 東北学院榴ケ岡高等学校ハラスメント対策委員会
- エ 東北学院幼稚園ハラスメント対策委員会
- ハラスメント相談員及びハラスメント対策委員会については、学校法人東北学院ハラスメント対策手続規程に定めるところによる。
(ハラスメント行為に対する措置)
第6条
- ハラスメント対策委員会において、本院内におけるハラスメント事案の発生が認定され、関係当事者の救済、阻害された環境の回復等が必要であると認められた場合、本院は、ハラスメントを行った加害者、ハラスメントに起因する問題の発生、拡大等に関与した者、及び本院内の関係各組織に対して、本院内の諸規程に基づき、迅速かつ厳正な対策措置を講じるとともに、被害者に対して迅速かつ適切な救済措置をとるものとする。
(守秘義務)
第7条
- ハラスメントの対策手続に関与した者は、当該ハラスメント事案に関してその職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの禁止)
第8条
- ハラスメントに関する相談及び苦情の申立て、ハラスメント対策委員会の下における事実関係調査への協力その他ハラスメントへの対応に協力した構成員に対し、そのことをもって就労上及び就学上、不利益な取扱いをしてはならない。
(プライバシーの保護)
第9条
- 本院及び構成員は、この規程に基づくハラスメントの防止、対策等に関する措置をとるに際し、関係当事者の基本的人権及びプライバシーの保護について十分に配慮しなければならない。
(改廃)
第10条
- この規程の改廃は、法人・大学対策委員会の議を経て、理事会が行うものとする。
- 附 則
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- この規程は、平成26(2014)年2月5日から施行する。
- この規程の施行に伴い「東北学院大学ハラスメントの防止等に関する規程」(平成12年4月1日制定第5号)は廃止する。
- 附 則(平成29年2月6日改正第19号)
- この規程は、平成29年2月6日から施行する。
- 附 則(令和2年2月12日改正第12号)
- この規程は、2020年2月12日から施行する。