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東北学院大学学生表彰規程
(趣旨)
第1条
- この規程は、東北学院大学の学生(大学院学生を含む。以下同じ。)又は学生団体の表彰に関し必要な事項を定める。
(表彰の基準)
第2条
- 表彰は、次の各号のいずれかに該当する学生又は学生団体について行うことができる。
- 卒業時における学業成績優秀学生に該当する場合
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学術研究活動において、次のいずれかに該当すると認められる場合
- ア 国際的又は全国的規模の学会から賞を受けた場合
- イ その他これらに準じた学会等において高い評価を受けた場合
- 課外活動において、次のいずれかに該当すると認められる場合
- ア 国際的規模の競技会、展覧会、公演等に出場、出展又は出演した場合
- イ 全国的規模の競技会、展覧会、コンクール等に出場、出展又は出演し、第3位までに入賞(これに相当する賞を含む。)した場合
- ウ 東北地区において開催される競技会、展覧会、コンクール等に出場、出展又は出演し、優勝(これに相当する賞を含む。)した場合
- 社会活動において、次のいずれかに該当すると認められる場合
- ア ボランティア活動等において、顕著な活動が認められた場合
- イ 人命救助、犯罪防止又は災害防止に貢献した場合
- その他前各号と同等以上の表彰に値する行為等があったと認められる場合
- 過去に懲戒処分を受けた学生は、表彰候補者から除外する。
(表彰対象者の推薦)
第3条
- 学部長又は研究科長は、前条第1項各号のいずれかに該当すると認められる学生を、教授会又は研究科委員会の議を経て、学長に推薦することができる。
- 学生部長は、前条第1項各号のいずれかに該当すると認められる学生又は学生団体を学生委員会の議を経て、学長に推薦することができる。この場合において、学生部長は、当該学生が所属する学部長又は研究科長にその旨を通知する。
(表彰者の決定)
第4条
- 学長は、前条に規定する推薦に基づき、表彰する学生又は学生団体を決定する。
(表彰の方法)
第5条
- 表彰は、学長が表彰状を授与することにより行う。
- 表彰は、表彰状に添えて、記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第6条
- 表彰は、表彰することを決定した都度、速やかに行う。
(公表)
第7条
- 学長は、表彰した学生又は学生団体をその都度公表する。なお、表彰した学生及び学生団体は、当該年度の卒業式において、改めて公表する。
(事務)
第8条
- 学生及び学生団体の表彰に関する事務は、学生部学生課において行う。
(細則等)
第9条
- この規程に定めるもののほか、学生又は学生団体の表彰の実施に関し必要な細則等は、別に定める。
(改廃)
第10条
- この規程の改廃は、学生委員会が発議し、教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則
- この規程は、平成18(2006)年4月1日から施行する。
- 附 則(平成19年1月1日)
- この規程は、平成19(2007)年1月1日から施行する。
- 附 則(平成27年10月19日改正第106号)
- この規程は、平成27(2015)年10月19日から施行する。
- 附 則(平成28年1月20日改正第4号)
- この規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。