東北学院大学

学生サポート

学生医療費補助内規

(主旨)

第1条
  1. この内規は、学生が授業中又は課外活動中に負傷し、その程度が保健室での応急処置の範囲を超えるもので、医師の診断治療を要する者に対する医療費補助に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条
  1. この内規において課外活動とは、正規に届出があり、東北学院大学の施設を使用しての練習、合宿、試合及び公演をいう。

(補助額)

第3条
  1. 医療費の補助額は、国民健康保険又は各種社会保険を使用した初診時の自己負担額とする。

(負傷発生の連絡)

第4条
  1. 負傷発生の場合は、直ちに関係教員又は当該の責任者が速やかに保健室又は学生課に連絡し、指示を受けなければならない。

(申請手続)

第5条
  1. 補助費の申請手続は、次に掲げるとおりとする。
    1. 負傷発生と同時に関係教員又は当該の責任者は、負傷発生報告書に必要事項を記入して学生部長に提出しなければならない。
    2. 補助費の申請は、負傷発生の日から5日以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。
      1. ア 補助申請書を兼ねた負傷発生報告書
      2. イ 医師の診断書(指示があった場合のみ提出)
    3. 補助費の交付は医療機関の治療費領収書に基づいて行うものとし、領収書の提出を怠ったときは、交付しないものとする。

(改廃)

第6条
  1. この内規の改廃は、学生委員会の議を経て学長が行い、常務理事会に報告するものとする。
附 則
この内規は、昭和48年4月1日より施行する。
附 則(平成28年3月16日改正第52号)
この内規は、平成28(2016)年4月1日から施行する。