高等教育の修学支援新制度
(日本学生支援機構給付奨学金・授業料減免)
新入生で日本学生支援機構の奨学生採用候補となっている方は こちら 。
高等教育の修学支援新制度の申請手続については こちら 。
※日本学生支援機構給付奨学金の申込みページとなりますが、授業料等減免も申請できます。
日本学生支援機構貸与奨学金(第一種・第二種)は こちら 。
高等教育の修学支援新制度の趣旨
国は、低所得者世帯の者であっても、社会で自立し、活躍することができる人材を育成する大学等に修学することができるよう、その経済的負担を軽減することにより、我が国における急速な少子化の進展への対処に寄与するため、真に支援が必要な低所得者世帯の者に対して、①給付型奨学金の支給と②授業料及び入学金の減免を合わせて支援します。
給付奨学金 支給月額
給付奨学生として採用されてから原則として正規の卒業時期まで、世帯の所得金額に基づく区分(第Ⅰ~第Ⅲ区分)に応じて、下表の金額(月額)が、原則として毎月振り込まれます。
自宅通学 | 自宅外通学 | |
---|---|---|
第Ⅰ区分 | 38,300円 (42,500円) |
75,800円 |
第Ⅱ区分 | 25,600円 (28,400円) |
50,600円 |
第Ⅲ区分 | 12,800円 (14,200円) |
25,300円 |
※生活保護(受けている扶助の種類は不問。)を受けている生計維持者を同居している人及び進学後も児童養護施設等から通学する人は、上表のカッコ内の金額となる。
授業料及び入学金の減免額
給付奨学生として採用された学生は、同様の区分に応じて授業料及び入学金の減免を受けることができます。
本学の減免は「還付」により行います。学生納付金を一旦全額納入いただいた後に、減免の認定をされた方に減免額を「還付」します。
1. 授業料減免額
(2020年度参考)
支援区分 | 前期減免額 ※1 | 後期減免額 ※1 | 年間合計額 ※1 ※2 |
第Ⅰ区分(満額支援) | 350,000円 | 350,000円 | 700,000円 |
第Ⅱ区分(2/3支援) | 233,400円 | 233,300円 | 466,700円 |
第Ⅲ区分(1/3支援) | 116,700円 | 116,700円 | 233,400円 |
- ※1 授業料減免額は、授業料の年額から支援を受けられる月数に対して、支援区分で計算されます。前期・後期の授業料減免額は、端数処理の都合上、100円増減する可能性があります。
- ※2 毎年9月に実施される適格認定により、後期の支援区分が前期と変更になる可能性があります。
2. 入学金減免額
支援区分 | 減免額 |
第Ⅰ区分(満額支援) | 260,000円 |
第Ⅱ区分(2/3支援) | 173,400円 |
第Ⅲ区分(1/3支援) | 86,700円 |
※入学金の減免は、新入生のみ対象(入学時のみ)となります。
世帯の所得金額に基づく区分
第Ⅰ区分 | 本人と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること (※1) |
---|---|
第Ⅱ区分 | 本人と生計維持者の支給額算定基準額 (※2) の合計が100円以上25,600円未満であること |
第Ⅲ区分 | 本人と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること |
- ※1 ふるさと納税、住宅ローン控除等の税額控除の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります。
- ※2 支給額算定基準額=課税標準額×6%-(調整控除の額+税額調整額)
- ★100円未満は切り捨て
- ★政令指定都市に市民税を納税している場合は、(調整控除の額+税額調整額)に4分の3を乗じて計算
選考要件
1. 家計に係る基準
- 所得要件
-
住民税非課税世帯及びそれに準じる世帯の学生等
※所得基準を満たすかどうか、機構のホームページに掲載している「進学資金シミュレーター」で、おおよそ確認ができます。
JASSO:進学資金シミュレーター - 資産要件
- 本人及び生計維持者の預貯金、有価証券、現金等の資産(土地等の不動産は含まない。)の合計額が基準額(生計維持者が1人の場合 1,250万円、2人の場合 2,000万円)未満であること
2. 学業成績に係る基準
学業成績等に係る基準は以下のとおりです。ただし、以下の基準を満たしても、適格認定における成績の基準において「廃止」に該当する場合は、支給対象外となります。
- 1年生:次のいずれかに該当すること
-
- ア.高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入学者選抜試験の成績が入学者の上位1/2以上の範囲に属すること
- イ.高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
- ウ.将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
- 2年生以上:次のいずれかに該当すること
-
- ア.GPA(平均成績)等が在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること
- イ.修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
家計急変学生対象 給付奨学金(授業料等減免申請含む)
毎年春及び秋に行われる募集とは別に、生計維持者の死亡や非自発的失業など特定の理由による家計急変の場合には通年で申込みを受付けます。
ただし、家計急変の事由が発生したときから3カ月以内に申し込む必要があります(家計急変の事由が入学の前々年の1月以降に発生していた場合は、入学月から3カ月以内[6月末まで]に申し込む必要があります)。
1. 支給対象者の要件
日本学生支援機構『給付奨学金案内-家計急変-』
(支給金額もこちらから確認できます)
2. 申請方法
希望者は、日本学生支援機構奨学金募集についてを確認し、申請資料を請求してください。
※採用された場合、3カ月毎(提出した給与明細等の証明書が12か月分以上となった後は、1年毎)に生計維持者の収入証明を提出してもらい家計基準による支援区分の見直しを行います(奨学金支給額や減免額が変わることがあります)。
採用後の手続き等について
1. 給付奨学金
- 在籍報告
- 奨学生として採用された場合、毎年4月・10月(採用初年度は10月)に、大学に在籍していることをスカラネットパーソナルで日本学生支援機構に報告する必要があります。提出がない場合、翌月以降の奨学金が振り込まれなくなります。報告方法や期限は、必要な時期に大学からMyTG配信でお知らせします。
- 奨学金継続願
- 次年度以降も継続して奨学金を受けるかどうか、毎年12、1月頃にスカラネットパーソナルで奨学金継続願の提出をする必要があります。提出がない場合、奨学生としての資格が廃止され次年度から奨学金は受けられなくなります。提出時期になりましたらMyTG配信でお知らせします。
2. 授業料等減免
- 継続手続
- 授業料等減免の対象者が継続して減免の支援を受けるためには、年2回の「継続手続」で紙での申請書提出が必要となります。手続方法は、手続き期限の約1か月前にMyTG配信でお知らせします。
- ①収入額・資産額等の判定
- 収入額・資産額の確認のために、毎年7、8月頃に行う手続きです。
給付奨学金と併せて家計の適格認定が実施され、10月以降の支援区分を判定します。
家計急変採用の場合は、別に指定された期間で判定されます。 - ②学業成績の判定
- 学業成績要件を確認するために、毎年12、1月頃に行う手続きです。
給付奨学金と併せて学業の適格認定が実施され、次年度の継続の有無を決定します。
3. 適格認定
- 適格認定(家計)
- 給付奨学金、授業料等減免のどちらも、奨学生本人及び生計維持者の経済状況(マイナンバーにより取得した前年の所得等情報及び申告された資産額)に基づき、10月以降翌年9月までの支援区分が決定します。家計急変採用の場合は、別に指定された期間で支援区分が決定されます。
参考:適格認定(家計) - 適格認定(学業)
- 給付奨学金、授業料等減免のどちらも、継続願の提出後、年度末の学業成績や単位修得状況などを適格認定基準に基づき適格認定が実施され、次年度の奨学金について継続、警告、停止もしくは廃止の区分に認定されます。廃止に該当する場合で、学業成績等が著しく不良であった場合には、遡って認定取り消しになることがあります。
参考:適格認定(学業)
4. 各種変更手続き
受給者の情報に変更がある場合には、担当窓口に申し出てください。所定の用紙の記入提出が必要です。
- 学籍の異動(休学、退学、転学科等)
- 振込口座変更
- 改姓
- その他
担当窓口(お問い合わせ・書類提出先)
- 文・経済・経営・法学部
- 土樋キャンパス
学生課厚生係(8号館2階):
TEL.022-264-6472 - 工・教養・地域総合・情報・人間科・国際学部
- 五橋キャンパス 学生課厚生係(講義棟2階):
TEL.022-354-8221