東北学院大学

学生サポート

東北学院大学キリスト教伝道者養成奨学金規程

(目的)

第1条
  1. この規程は、東北学院大学(以下「本学」という。)文学部総合人文学科に在学する学生で、卒業後キリスト教の伝道に従事しようとする者を対象に奨学金を貸与し、学生の勉学を奨励・援助することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条
  1. この規程による奨学金の貸与を希望する学生は、次に掲げる条件を満たしていなければならない。
    1. 本学のキリスト教主義の教育方針に従い、学業・人物共に優秀な者
    2. キリスト教伝道者として献身する意思が強固な者
    3. 学資の支弁が困難と認められる者

(基金)

第3条
  1. この奨学金の基金は、別に定める東北学院育英奨学に関する基金規程に基づくものとする。

(奨学金の額)

第4条
  1. この奨学金の額は、授業料の額を限度として貸与する。

(奨学生の採用人数)

第5条
  1. 奨学生の採用人数は、10名以内とする。

(奨学金の貸与期間)

第6条
  1. この奨学金の貸与期間は、1年間とする。ただし、更新を妨げない。

(奨学生の出願)

第7条
  1. 奨学生志望者は、連帯保証人(親権者)と連署した学長宛の奨学生願書及び奨学生調書(所定のもの)を提出しなければならない。

(運営委員会)

第8条
  1. 本学にこの奨学制度を適切に運営するため、東北学院大学キリスト教伝道者養成奨学金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
  2. 運営委員会の組織及び運営等については、別に定める。

(奨学生の採用)

第9条
  1. 奨学生の採用は、総合人文学科長の推薦に基づき、運営委員会の審議を経て、学長が決定する。
  2. 奨学生の採用を決定したときは、学長名をもって本人に通知する。

(奨学金借用証書の提出)

第10条
  1. 奨学生は、貸与を受けた奨学金につき、その都度連帯保証人(親権者)及び保証人連署の上、奨学金借用証書(所定のもの)を提出しなければならない。

(奨学金の利息)

第11条
  1. 奨学金には、利息を付けない。

(奨学生の異動)

第12条
  1. 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は所定の用紙により、速やかに届け出なければならない。
    1. 休学、転学又は退学したとき。
    2. 停学その他の処分を受けたとき。
    3. 本人、連帯保証人(親権者)及び保証人の氏名、住所その他変更があったとき。

(奨学金の停止ならびに返還)

第13条
  1. 奨学生が退学その他の事由により、奨学生として適当でないと認められる場合、運営委員会の審議を経て、学長が貸与の停止を決定する。この場合は、貸与された奨学金の全額をその年度内に返還しなければならない。

(奨学金の復活)

第14条
  1. 前条の規定により奨学金の貸与を停止された者からその事由が消滅し、改めて貸与の願い出があった場合は、運営委員会の審議を経て、学長が奨学金の貸与復活を決定することがある。

(奨学金の辞退)

第15条
  1. 奨学生は、奨学金の辞退を申し出ることができる。この場合、当該年度に貸与された奨学金の全額を返還しなければならない。

(奨学金の返還)

第16条
  1. 奨学生が卒業、退学又は貸与期間が満了した場合は、その翌日から起算して6か月を経過した15年以内の期間に、奨学金を返還しなければならない。
  2. 奨学金の返還は、年賦又は半年賦の割賦方法により返還するものとする。
  3. 割賦金の額は、特別の事由がある場合を除き、東北学院大学奨学金返還規程第4条第3項の定めによる。
  4. 奨学金は、いつでも繰上げ返還することができる。

(奨学金の返還猶予)

第17条
  1. 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当し、別記様式1の奨学金返還猶予願の提出があった場合は、運営委員会の審議を経て、学長が奨学金の返還猶予を決定することがある。
    1. 災害又は疾病により返還が困難なとき。
    2. 大学、大学院又は神学校に在学しているとき。
    3. 国外で学校に在学し、又は研究に従事しているとき。
    4. その他やむを得ない事由により返還が著しく困難なとき。
  2. 奨学金返還猶予の期間は、前項第2号に該当するときはその事由が継続する間とし、それ以外に該当するときは1年以内とし、更にその事由が継続するときは、願い出により1年ごとに更新することができる。ただし、第3号又は第4号に該当するときは、通算して5年を限度とする。
  3. 奨学金返還猶予願い出に際しては、その事由を明記した奨学金返還猶予願とその事由を証明する別表所定の書類を提出しなければならない。

(奨学金の返還免除)

第18条
  1. 奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は精神若しくは身体に高度の障害を残して労働能力を喪失し、その奨学金の返還未済額の全部又は一部について返還することができなくなったときは、全部又は一部の返還を免除することがある。

(返還免除の願い出)

第19条
  1. 前条の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は連帯保証人(親権者)と連署の上、次に掲げる書類を添付し、別記様式2の奨学金返還免除願を提出しなければならない。
    1. 死亡によるときは、戸籍抄本
    2. 心身の障害によるときは、その事実及び程度を証する書類
    3. 返還不能の事情を証する書類

(奨学金の返還特別免除)

第20条
  1. 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当し、在職証明書を添付の上、別記様式3の奨学金返還特別免除願の提出があった場合は、運営委員会の審議を経て、学長が返還金の全部又は一部の返還特別免除を決定することがある。
    1. 伝道者の職に3年以上在任したとき。
    2. キリスト教学校キャンパスミニストリー担当教師の職に3年以上在職したとき
    3. 社会福祉事業施設に3年以上在職したとき。

(返還特別免除に係る返還猶予の願い出)

第21条
  1. 前条の規定に該当し、奨学金の返還特別免除に至るまでの期間返還猶予を受けようとするときは、在職証明書を添付の上、別記様式4の奨学金返還特別猶予願を提出しなければならない。
  2. 奨学金返還特別猶予の期間は1年を原則とし、返還特別免除決定までの期間更新することができる。ただし、毎年願い出なければならない。

(決定通知)

第22条
  1. 奨学金返還猶予及び奨学金返還免除並びに奨学金返還特別免除及び奨学金返還特別免除に係る返還猶予の願い出による決定内容は、学長名により本人又は相続人に通知する。

(改廃)

第23条
  1. この規程の改廃は、運営委員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則(平成30年5月21日改正第58号)
この規程は、2018(平成30)年5月21日から施行し、2018(平成30)年4月1日から適用する。

別表(第17条第3項関係)

返還猶予事由 証明書類
災害 罹災証明書
疾病 診断書(2か月以内に発行されたもの)
大学、大学院又は神学校に在学 在学証明書
国外の学校に在学又は研究に従事 在学証明書又は在籍証明書と所得証明書(日本語訳を添付し、円換算すること。)
その他 生活保護受給中 生活保護受給証明書(2か月以内に発行されたもの)
失業中 雇用保険受給資格者証の写し、雇用保険被保険者離職票の写し、失業者退職手当受給資格証の写し又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し
経済困難
(経済困難の認定に当たっては、給与所得者は年間収入3,000,000円以下、非給与所得者は年間所得2,000,000円以下を収入の目安とする。)
(給与所得の場合)
源泉徴収票(前年分)の写し又は直近連続3か月分の給与明細の写し
(非給与所得の場合)
確定申告書(前年分)の控の写し(受付印が必要)
(無職の場合)
所得証明書、市県民税(所得・課税)証明書又は住民税非課税証明書