東北学院大学

学生サポート

東北学院大学学生の懲戒に関する規程

(目的)

第1条
  1. この規程は、東北学院大学学則第53条及び東北学院大学大学院学則第34条の規定に基づき、東北学院大学(以下「本学」という。)学生の懲戒に関し必要な事項を定め、もって本学の健全な教育研究環境及び秩序の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条
  1. この規程において学生とは、学部学生、大学院学生、科目等履修生、特別聴講生、研究生及び外国人留学生をいう。

(懲戒の原則)

第3条
  1. 懲戒は、本学の教育研究環境を維持するため、学生に対する教育的配慮に基づき適正かつ公平に行われなければならず、懲戒権者は、懲戒権を乱用してはならない。

(懲戒処分歴の取扱い)

第4条
  1. 懲戒処分歴は、本学の様式により発行する文書には、記載しないこととする。

(懲戒権者)

第5条
  1. 学生に対する懲戒は、学長が行う。

(懲戒事由)

第6条
  1. 学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、教育的配慮、情状等を勘案し、次条に定める懲戒処分を行う。
    1. 正当な理由なく本学の諸規程に違反したとき。
    2. 学内において、暴力行為、ハラスメントその他風紀を乱す行為を行ったとき。
    3. 試験において不正な行為を行ったとき。
    4. その他学生の本分に背いた非違行為を行ったとき。
  2. 前項第3号の適用については、東北学院大学試験における不正行為者等の処分及び措置に関する規程の定めるところによるものとする。

(懲戒の種類及び処分内容)

第7条
  1. 懲戒は、次の各号に掲げる種類の区分に応じ、当該各号に定める処分内容とする。
    1. 訓告 文書をもって戒めること。
    2. 有期停学 6か月以内の一定期間を停学とすること。
    3. 無期停学 6か月を超え、期間を定めず停学とすること。
    4. 退学 学生としての身分を剥奪すること。
  2. 学則第53条第2項の規定により、有期停学の期間が3か月以上の場合は、停学期間を修業年限に算入しないものとする。
  3. 第1項第3号の規定にかかわらず、無期停学の期間が6か月を経過した後、処分対象学生(以下「当該学生」という。)の反省の程度、勉学意欲等を勘案し、当該処分を解除することができるものとする。
  4. 第1項第2号及び第3号に定める停学期間中、当該学生の大学への出校を禁止し、授業出席、課外活動参加及び指定試験等の受験を認めない。
  5. 同種の非違行為を重ねた学生には、より重い処分を行うものとする。
  6. 第1項第4号の適用は、前条に掲げる非違行為の程度が特に著しい場合であって、当該学生を大学に留めおくことが適当でない場合とする。

(自宅待機)

第8条
  1. 学長は、懲戒処分が決定されるまでの間、当該学生に対し、自宅待機を命ずることができる。この場合において、自宅待機期間は、修業年限に算入するものとする。

(再審査申立)

第9条
  1. 懲戒処分に不服がある場合、当該学生は、処分申渡しの日から14日以内に書面をもって学長に再審査の申立てをすることができる。

(懲戒手続)

第10条
  1. 学生が第6条第1項各号に該当する行為を行ったと疑われる場合、学長は、次条に定める東北学院大学学生懲戒委員会(以下「委員会」という。)に非違行為の有無、処分案等について諮問する。
  2. 学長は、委員会の答申に関し、当該学生が所属若しくは当該学生を受け入れている学部の教授会又は研究科委員会の意見を聴かなければならない。
  3. 委員会は、当該学生に対し、口頭又は文書による弁明の機会を与えなければならない。
  4. 学生に対する懲戒処分の申渡しは、処分内容及び理由を記した書面によって行われなければならない。
  5. 懲戒処分期間の起算日は、大学が処分の事由となった事実を確認した日とする。

(委員会の設置)

第11条
  1. 学生の懲戒処分について調査及び審議し、学長に意見を述べるための機関として、本学に委員会を置く。
  2. 委員会は、学長の諮問に基づき、当該学生に係る非違行為の有無、処分案等を調査及び審議し、書面をもって学長に答申する。

(委員会の審議事項)

第12条
  1. 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
    1. 不正又は非違行為に係る調査及び事実確認
    2. 不正又は非違行為に対する処分内容
    3. 懲戒処分の指針の策定
    4. 懲戒に関する規程等の改廃
    5. その他委員会が必要と認める事項

(委員会の構成)

第13条
  1. 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
    1. 学生部長
    2. 学生部副部長
    3. 学生課長
    4. 学校法人東北学院懲戒委員会規程第4条第2項に定める常置委員のうちから学長が指名する者 2名
  2. 委員会は、必要に応じて委員以外の者を陪席させ、意見を聴くことができる。

(委員長)

第14条
  1. 委員会に委員長を置き、学生部長をもって充てる。
  2. 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が委員長の職務を代行する。

(委員会の招集)

第15条
  1. 委員長は、委員会を招集し、議長となる。

(委員会の定足数と議決)

第16条
  1. 委員会の定足数は、構成員の3分の2以上とする。
  2. 委員会の議決は、出席者の過半数をもって行い、可否同数の場合は、委員長が決するところによる。

(事務)

第17条
  1. 学生の懲戒及び委員会に関する事務は、学生部学生課において処理する。

(改廃)

第18条
  1. この規程の改廃は、委員会が発議し、教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
この規程は、平成27(2015)年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月21日改正第20号)
この規程は、平成30(2018)年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月15日改正第97号)
この規程は、2021年4月15日から施行する。