東北学院大学コミュニティセンター規程
平成元年4月1日制定第5号
- 改正
-
平成21年4月1日
平成29年1月25日改正第16号
令和6年2月7日改正第18号
(趣旨)
第1条
- この規程は、東北学院大学(以下「本学」という。)が教職員と学生の親睦の場及び教育的研究活動の場として設置する東北学院大学コミュニティセンター(以下「センター」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(管理者)
第2条
- センターの管理者は、学生部長とする。
(運営業務の委任)
第3条
- 学生部長は、センターの運営事務を処理させるため、センター主任及び職員若干名を置く。
- センター主任は、学生課課長補佐とする。
(センター運営委員会)
第4条
- センターの運営について協議するため東北学院大学コミュニティセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第5条
- 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
- 学生部長
- 総務部次長
- 学生部次長
- 総務課長
- 学生課長
- センター主任
(招集)
第6条
- 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、議長となる。
- 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(協議事項)
第7条
- 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
- センターの使用に関する事項
- その他センター運営上必要と認める事項
(使用目的)
第8条
- センターは、次に掲げる行事等のために使用するものとする。
- 本学教職員及び学生の親睦行事
- 本学教職員及び学生の教育的、研究的諸活動並びに定期的諸行事
- 本学が主催する行事
- その他委員会の協議により適当と認められ、学生部長が許可した行事
(施設・設備の使用)
第9条
- センターの施設及び設備の使用については、別に定める。
(事務)
第10条
- この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。
(改廃)
第11条
- この規程の改廃は、委員会及び学生委員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附則
- この規程は、平成元年4月1日から施行する。
- 附則(平成21年4月1日)
- この規程は、平成21(2009)年4月1日から施行する。
- 附則(平成29年1月25日改正第16号)
- この規程は、平成29(2017)年1月25日から施行し、平成28(2016)年4月1日から適用する。
- 附則(令和6年2月7日改正第18号)
- この規程は、2024年2月7日から施行し、2023年4月1日から適用する。