東北学院大学
泉キャンパス体育館使用規程
平成元年4月1日制定第4号
- 改正
-
平成14年4月1日
平成23年7月1日
平成30年1月10日改正第9号
令和6年2月7日改正第19号
(趣旨)
第1条
- この規程は、東北学院大学(以下「本学」という。)が設置する本学泉キャンパス体育館(以下「体育館」という。)の使用に関し必要な事項を定める。
(使用者)
第2条
- 体育館を使用できる者は、原則として本学の学生及び職員とする。ただし、学生部長が許可した者は、この限りでない。
(使用時間)
第3条
- 体育館の使用時間は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、長期休暇中は、開館時間を短縮することがある。
- 月曜日から土曜日まで:午前9時から午後10時まで
- 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日:午前9時から午後6時まで
-
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を認めない。
- 礼拝時間
- 授業時間
- その他学生部長が使用を禁止する必要があると認める場合
(休館)
第4条
- 体育館は、大学が必要と定める場合に休館する。
(休館中の使用)
第5条
- 休館中に体育館を使用することは、原則として認めない。ただし、学生部長の許可を得た場合は、この限りでない。
(使用区分及び優先順位)
第6条
- 体育館の使用区分は次に掲げるとおりとし、使用の優先順位は各号列記の順とする。
- 大学が主催する行事
- 正課体育
- 体育会(クラブ連合会及び工学部連合会の体育団体を含む。以下同じ。)の課外活動
- 学生会の主催する行事
- 学生及び教職員の体育活動
- 学外者の体育活動
(使用手続)
第7条
- 体育館を使用する場合は、前条に定める使用区分に基づき、必要な手続を経なければならない。
- 体育会の課外活動については、月間使用計画書及び使用願を使用前月の20日までに泉キャンパス体育事務室(以下「体育事務室」という。)、又は土樋キャンパス体育館事務室に提出し、学生部長の許可を得なければならない。
- 学生会の主催する行事並びに学生及び職員の体育活動については、使用願を使用する日の1週間前までに体育事務室に提出し、学生部長の許可を得なければならない。
- 学外者の体育活動については、使用願を使用する日の2週間前までに体育事務室に提出し、学生部長の許可を得なければならない。
- 使用者は、使用前に許可証を体育事務室に提示しなければならない。
(遵守事項)
第8条
- 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 使用時間を厳守すること。
- 公の秩序を乱し、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
- 施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損壊しないこと。
- 使用目的以外の使用をしないこと。
- 使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
- 外靴は靴箱に、衣類及び所持品はロッカーに収納し、保管は使用者の責任において行うこと。
- 貴重品の盗難には充分注意すること。
- 許可なく体育館内で物品販売等の営業行為をしないこと。
- 広告、宣伝、金品の寄付募集等の行為をしないこと。
- 体育館内及び付属施設内(以下「建物内」という。)で飲酒及び喫煙をしないこと。
- 指定の場所以外へ車両等を乗り入れないこと。
- 建物内で火気使用については、暖房器具使用許可願を使用開始までに体育事務室又は土樋キャンパス体育館事務室に提出し、学生部長の許可を得ること。
- 施設等を亡失又は損壊したときは、直ちに体育事務室に届け出ること。
- 使用後は速やかに原状に回復して返還すること。
- 建物内外の整頓及び清掃は、使用者が自主的に実施し、清潔を保つこと。
- その他体育事務室の指示に従い、良識ある行動をとること。
(使用許可の取消し又は停止)
第9条
- 体育事務室は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに使用許可を取消し、又は使用を停止させることができる
- 使用者がこの規程又は管理上必要な指示に反したとき。
- 降雨、凍結その他工事等のため体育館の維持管理上その使用が不適当と認められるとき。
- その他止むを得ない事由が生じたとき。
(損害賠償)
第10条
- 使用者は、故意又は過失により施設等を亡失又は損壊したときは、その損害を賠償しなければならない。
(事務)
第11条
- この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。
(改廃)
第12条
- この規程の改廃は、学生委員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附則
- この規程は、平成元年4月1日から改正施行する。
- 附則(平成14年4月1日)
- この規程は、平成14(2002)年4月1日から施行する。
- 附則(平成23年7月1日)
- この規程は、平成23(2011)年7月1日より改正施行する。
- 附則(平成30年1月10日改正第9号)
- この規程は、平成30(2018)年1月10日から施行し、平成29(2017)年4月1日から適用する。
- 附則(令和6年2月7日改正第19号)
- この規程は、2024年2月7日から施行し、2023年4月1日から適用する。