東北学院大学図書館利用規程
昭和60年6月1日施行第2号
- 改正
-
- 平成10年4月1日
- 平成17年4月1日
- 平成18年4月1日
- 平成23年4月1日
- 平成28年1月20日改正第7号
- 令和3年4月21日改正第105号
- 令和5年3月8日改正第76号
- 令和6年8月7日改正第125号
(趣旨)
第1条
- この規程は、東北学院大学図書館規程第8条の規定に基づき、東北学院大学(以下「本学」という。)に設置する図書館の利用に関し必要な事項を定める。ただし、本学泉キャンパスに置く図書資料保存館に関することは別に定める。
(利用資格及び利用手続)
第2条
- 東北学院大学図書館(以下「図書館」という。)は、利用許可証(以下「許可証」という。)をもって利用することができる。この場合において、図書館を利用できる者は、次に掲げる者とする。
- 専任教職員及び学校法人東北学院(以下「本院」という。)法人事務局職員
- 名誉教授、非常勤教員及び非専任職員
- 大学院学生
- 学部学生
- 科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、委託生、特別委託聴講学生及び履修証明プログラム受講生
- 本学受入れの研究員等
- 本院役員
- 本院の中学校・高等学校及び榴ケ岡高等学校専任教職員並びに幼稚園専任教職員
- 本院の中学校・高等学校及び榴ケ岡高等学校の生徒
- 本院退職者
- 本院設置学校の卒業生
- 図書館の利用を申し出た15歳以上の学外者
- その他図書館長(以下「館長」という。)が許可した者
- 前項第1号、第3号から第5号まで及び第8号に該当する者は、身分証明書(以下「証明書」という。)をもって許可証とする。
- 図書館を利用できる者のうち前項に該当しない者については、所定の手続により許可証の発行を受けることができる。この場合において、許可証の有効期限は1年以内とするが、更新手続により延長することができる。
(休館日)
第3条
- 図書館の休館日は、次に掲げる日とする。
- 日曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
- 本学の指定する休日
- 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、臨時に休館又は開館することができる。
(開館時間)
第4条
- 図書館の開館時間は、次の各号に掲げる図書館に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、第2条第1項第3号から第5号までに該当する者は、礼拝時間に閲覧カウンターを利用することができない。
- 中央図書館
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月曜日から土曜日まで 8時30分から22時00分まで
- 中央図書館分室
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月曜日から金曜日まで 10時00分から21時00分まで
土曜日 10時00分から17時00分まで
- コラトリエ・ライブラリー(図書館)
- 月曜日から土曜日まで 8時30分から22時00分まで
- 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(入館手続)
第5条
- 図書館に入館するときは、証明書又は許可証を図書館職員(以下「職員」という。)に提示しなければならない。
(閲覧手続及び閲覧冊数)
第6条
- 開架式図書資料は、閲覧室内で自由に閲覧することができる。
- 閉架式図書資料は、閲覧係に証明書又は許可証を提示の上、所定の手続をし、閲覧室内で閲覧することができる。
- 同時に閲覧できる冊数は、10冊以内とする。
- 電子資料の利用については、各利用契約に規定された内容に従う。
(館外貸出の手続き及び予約)
第7条
- 第2条第1項に該当する者は、所定の手続を取ることにより図書資料の館外貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる。
- 貸出し中等の事由により貸出しを受けられない図書資料については、貸出しを予約することができる。
(館外貸出しの冊数及び期間)
第8条
- 図書資料の貸出し冊数及び期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 専任教職員及び本院法人事務局職員 160冊以内、1年以内
- 名誉教授、非常勤教員及び非専任職員 20冊以内、1か月以内
- 大学院学生 20冊以内、1か月以内
- 学部学生 10冊以内、15日以内
- 科目等履修生、特別聴講学生、聴講生、研究生、委託生、特別委託聴講学生及び履修証明プログラム受講生 10冊以内、15日以内。ただし、大学院に所属する者については、第3号の規定を準用する。
- 本学受入れの研究員等 20冊以内、1か月以内
- 本院役員、本院の中学校・高等学校及び榴ケ岡高等学校の専任教職員並びに幼稚園専任教職員 10冊以内、3か月以内
- 本院の中学校・高等学校及び榴ケ岡高等学校の生徒 3冊以内、8日以内
- 本院卒業生及び退職者 10冊以内、15日以内
- 図書館の利用を申し出た15歳以上の学外者 3冊以内、8日以内
- 前項第1号の規定にかかわらず、研究又は教育上の理由により、館長が必要と認めた場合は、前項第1号に規定する冊数及び期限を超える貸出しを認める。
- 第1項第1号から第3号まで及び第5号(学部学生に準じる者を除く。)から第7号までの者に学生指定図書を貸出しする場合の冊数及び期間は、学部学生に準じる扱いとし、第1項の貸出し冊数に含める。
- 他の図書館所蔵の図書資料は、所定の手続を取ることにより貸出しすることができる。
- 第1項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、所定の手続を取ることにより貸出し期間を更新することができる。ただし、第1項第3号から第5号まで及び第8号から第10号までに規定する者の更新回数は、1回までとする。
- 第2条第1項第4号及び第5号に規定する者は、春季、夏季及び冬季休業期間中は、所定の手続きを取ることにより第1項第4号に規定する期間を超えて貸出しを受けることができる。
(館外貸出しの制限)
第9条
- 次の各号のいずれかに該当する図書資料は、貸出しすることができない。
- 辞書、事典及び参考図書
- 加除式法令集
- 雑誌
- 視聴覚資料
- 新聞
- 貴重図書資料及び準貴重図書資料
- その他館長が指定した図書資料
- 前項各号に規定する図書資料について、本学専任教職員及び本院法人事務局職員が学術研究上必要とする場合は、館長が制限事項を付して貸出しを許可することができる。
(貴重図書資料及び準貴重図書資料)
第10条
- 貴重図書資料及び準貴重図書資料は、貴重書庫室及び準貴重書庫室に別置する。
- 貴重図書資料及び準貴重図書資料の利用については、別に定める。
(図書資料の返却)
第11条
- 第8条に定める貸出期間を超えた図書資料は、速やかに返却しなければならない。
- 貸出し期間中に、特に館長が必要と認めて図書資料の返却を求めるときは、第8条第1項から第5項までの規定にかかわらず、当該図書資料を直ちに返却しなければならない。
- 返却は、貸出し手続をした図書館以外においてもすることができる。
- 図書資料の貸出しを受けた者が、第2条に規定する図書館の利用資格を失ったときは、直ちに返却しなければならない。
(閉架式書庫の入庫資格)
第12条
- 閉架式書庫内に立入り、図書資料を検索できる者は、次に掲げる者とする。
- 第2条第1項第1号から第8号まで、並びに第10号及び第11号に該当する者
- 特に館長が許可した者
(閉架式書庫の入庫時間)
第13条
- 閉架式書庫の入庫時間は、開館から閉館30分前までとする。
- 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、入庫時間を変更することができる。
(閉架式書庫の入庫手続き)
第14条
- 閉架式書庫に入庫を希望する者は、所定の入庫手続きを取らなければならない。
- 入庫するときは、必要に応じ防犯ブザー等を借用して携行することとする。
- 入庫するときは、原則として筆記用具及びノート類以外の物を携帯してはならない。
(閉架式書庫内施設の利用)
第15条
- 第12条に規定する者は、閉架式書庫内に設置されている閲覧施設を利用することができる。
(図書資料の複写)
第16条
- 本学所蔵の図書資料は、館内に設置されている複写機で複写することができる。
- 複写に関する必要事項は、別に定める。
(他大学図書館等との相互利用)
第17条
- 第2条第1項第1号から第8号までに該当する者であって、本学に所蔵されていない図書資料の利用を希望する者は、所定の手続を取ることにより、他大学図書館等に利用を依頼することができる。
- 他大学図書館等から本学所蔵の図書資料について利用願があるときは、支障のない限りにおいて協力することができる。
(図書資料の分置)
第18条
- 図書館の基本的機能が著しく妨げられない限りにおいて、本学の各資料室、研究所及び研究室(個人研究室を除く。)(以下「機関」という。)に図書資料を分置することができる。
(分置の手続)
第19条
- 図書資料の分置を希望する機関は、図書資料の管理責任者を定めて館長に願い出なければならない。
- 前項の願い出があった場合には、東北学院大学図書館委員会(以下「図書館委員会」という。)の議を経て、館長が許可する。
(分置する図書資料の冊数及び期間)
第20条
- 分置することができる図書資料の冊数及び期間は、第9条第1項第1号に規定する図書資料については、1機関につき3種50冊、1年以内とする。ただし、判例集については、この限りでない。
- 第9条第1項第4号に該当する図書資料の分置冊数及び期間は、1機関につき50種以内、2年以内とする。
- 前項の規定にかかわらず、図書館の基本的機能が著しく妨げられるおそれがあると認められるときは、館長は必要な措置を講じることができる。
(図書館内施設の利用)
第21条
- 中央図書館に視聴覚室、学習室及び会議室を設置する。
- 視聴覚室及び会議室の利用に関し必要な事項は、別に定める。
- 学習室の利用は、所定の手続による。
(図書館の事業)
第22条
- 図書館は、研究又は教育上の活動に資するため、展示会、講演会その他図書館が必要と認める事業を行うことができる。
(弁済又は賠償の責任)
第23条
- 閲覧及び貸出し図書資料を紛失又は汚損した者は、現物をもって弁済しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、図書資料が絶版などの事由で入手不可能なときは、館長の指示に従い時価による弁済又は写真複製による弁済をしなければならない。
- 図書館の施設設備及び機器備品に損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならない。
(図書資料の破損等の届出)
第24条
- 利用者は、図書資料の損傷又は汚損を発見した場合は、直ちに図書館に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第25条
- 利用者は、職員の指示に従うほか、次に定める事項を守らなければならない。
- 貸出し図書は、他人に貸さないこと。
- 貸出し図書の代理返却はしないこと。
- 証明書又は許可証を他人に貸さないこと。
- 館内で集会を行わないこと。
- 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
- 館内を汚損しないこと。
- 許可なく印刷物の掲示及び配布をしないこと。
- 入館する際は、携帯電話等の電源を切ること。
- その他図書館業務に支障を及ぼす行為をしないこと。
(貸出し及び利用の停止)
第26条
- 第2条第1項第3号から第5号まで及び第9号から第13号までに規定する者が、第8条の規定に反し、貸出し図書資料を期間内に返却しないときは、その延滞日数に応じた期間、貸出しを停止することができる。
- この規程に違反した者については、館長は図書館の利用を停止することができる。
(規程の備置)
第27条
- 図書資料を利用者の閲覧等に供するため、この規程を常時閲覧室内に備え置くものとする。
(事務)
第28条
- この規程に関する事務は、図書部図書情報課において処理する。
(改廃)
第29条
- この規程の改廃は、図書館委員会が発議し、教授会及び大学院委員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則
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- この規程は、昭和60年6月1日より施行する。
- この規程の施行の日をもって東北学院図書閲覧規程(昭和25年9月)は廃止する。
- 附 則(平成10年4月1日)
- この規程は、平成10(1998)年4月1日から改正施行する。
- 附 則(平成17年4月1日)
- この規程は、平成17(2005)年4月1日から改正施行する。
- 附 則(平成18年4月1日)
- この規程は、平成18(2006)年4月1日から改正施行する。
- 附 則(平成23年4月1日)
- この規程は、平成23(2011)年4月1日から改正施行する。
- 附 則(平成28年1月20日改正第7号)
- この規程は、平成28(2016)年1月20日から施行する。
- 附 則(令和3年4月21日改正第105号)
- この規程は、2021年4月21日から施行し、2021年4月1日から適用する。
- 附 則(令和5年3月8日改正第76号)
- この規程は、2023年4月1日から施行する。
- 附 則(令和6年8月7日改正第125号)
- この規程は、2024年8月7日から施行し、2024年4月1日から適用する。