東北学院大学

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学校法人東北学院ハラスメント対策手続規程

(趣旨)

第1条
  1. この規程は、学校法人東北学院ハラスメントの防止、対策等に関する規程(以下「防止・対策規程」という。)第5条第1項に定めるハラスメント相談員(以下「相談員」という。)及びハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)に関する必要事項を定めるとともに、学校法人東北学院(以下「本院」という。)において、防止・対策規程第2条に定めるハラスメントが発生した場合の対策に関する手続を定める。

(定義)

第2条
  1. この規程において使用する用語の意義は、防止・対策規程第2条に定めるところによる。

(申立て及び報告)

第3条
  1. ハラスメントの申立ては、ハラスメントによる不利益を被った被害者が自ら行うものとする。ただし、被害者が精神的に著しく不安定な状況にある等、ハラスメントの申立てを自ら行うことが困難と認められるときは、当該被害者に代わってその所属長等が職権によりハラスメントの申立てをすることができる。
  2. ハラスメントに関する相談又は苦情申立てを受けた者(以下「一次的窓口」という。)は、当該相談又は苦情申立てがあったことを、遅滞なく相談員に報告しなければならない。
  3. ハラスメントに関する相談又は苦情申立てをした者(以下「申立者」という。)及びハラスメントを行ったとされている者(以下「被申立者」という。)の双方が教員又は学生等の場合、相談員は、次に掲げる者に、相談又は苦情申立てがあったことを報告しなければならない。
    大学の場合
    1. ア 副学長(総務担当)
    2. イ 関係学部の学部長、教養教育センター長、学科長又は関係研究科の研究科長
    3. ウ 学務部長
    4. エ 学生部長
    中学校・高等学校及び榴ケ岡高等学校の場合
    1. ア 副校長
    2. イ 生徒指導部長又は生徒厚生部長
    幼稚園の場合
    1. ア 教頭
    2. イ 事務長
  4. 第2項において、申立者及び被申立者の双方が、教員以外の職員(法人事務局職員を含む。以下同じ。)の場合、相談員は、法人事務局及び大学にあっては副学長(総務担当)及び総務部長に、中学校・高等学校及び榴ケ岡高等学校にあっては副校長及び事務長に、幼稚園にあっては教頭及び事務長に、相談又は苦情申立てがあったことを報告しなければならない。
  5. 第2項において、申立者又は被申立者の一方のみが教員又は学生等の場合、相談員は、次に掲げる者に、相談又は苦情申立てがあったことを報告しなければならない。
    法人事務局及び大学の場合
    1. ア 副学長(総務担当)
    2. イ 総務部長
    3. ウ 関係学部の学部長、教養教育センター長、学科長又は関係研究科の研究科長
    4. エ 学務部長
    5. オ 学生部長
    中学校・高等学校及び榴ケ岡高等学校の場合
    1. ア 副校長
    2. イ 生徒指導部長又は生徒厚生部長
    3. ウ 事務長
    幼稚園の場合
    1. ア 教頭
    2. イ 事務長
  6. 前3項の場合において、報告の相手方に被申立者が含まれるときは、相談員は学長、校長又は園長にその旨を報告しなければならない。
  7. 第10条に定める対策委員会委員長は、ハラスメントに関する相談又は苦情申立てがあったことを常任理事(総務担当)、学長、校長又は園長に報告しなければならない。

(相談員の任務)

第4条
  1. 相談員は、ハラスメントに関する相談又は苦情を受け付け、その内容を記録するとともに、申立者の求めに応じて、対策委員会の開催を要請するものとする。
  2. 相談員は、第8条に定める相談員コーディネーターの指示に基づき、原則として2名1組で申立者から事情を聴取し、ハラスメント相談・苦情報告書を作成するものとする。

(相談員の選任)

第5条
  1. 法人事務局及び大学の相談員は、次の各号に定める者とし、学長が委嘱するものとする。この場合において、副学長(総務担当)は、土樋及び五橋から最低各1名の女性相談員が選任されるように調整するものとする。
    1. 各学科及び教養教育センターからそれぞれ1名の専任教員
    2. 土樋の教員以外の専任職員の中から5名(うち1名は、法人事務局職員を含む。)、五橋から5名の教員以外の職員
  2. 中学校・高等学校及び榴ケ岡高等学校の相談員は、副校長、教頭及び専任職員の中から副校長が選任する男女1名ずつの合計3名とし、校長が委嘱するものとする。
  3. 幼稚園の相談員は、教頭及び専任職員(法人事務局職員を含む。)の中から教頭が選任する男女1名ずつの合計3名とし、園長が委嘱するものとする。

(相談員の任期)

第6条
  1. 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(相談員の公表)

第7条
  1. 相談員の所属、氏名及び連絡先は、本院内に公表する。

(相談員コーディネーター)

第8条
  1. 対策委員会は、ハラスメントの申立てに対応する2名の相談員を適切に組み合わせるため、委員会の中に相談員コーディネーターを置く。
  2. 相談員コーディネーターは、次に掲げる者をもって充てる。
    1. 法人事務局及び大学 副学長(総務担当)及び総務部長
    2. 中学校・高等学校及び榴ケ岡高等学校 副校長及び事務長
    3. 幼稚園 教頭及び事務長

(対策委員会の任務)

第9条
  1. 対策委員会は、次に掲げる任務を行うものとする。
    1. ハラスメントの申立てに係る事案の調査及び評価
    2. 前号の調査に基づき被害の拡大を防止するため緊急の必要があると認められる場合における暫定的措置の立案及び関係部局への勧告
    3. 第1号の調査に基づき当該ハラスメント事案に適切に対処するため関係部局に求める具体的措置の立案及び勧告
    4. ハラスメント防止のための啓発活動及び講習会の企画及び実施
  2. 前項第1号の調査及び事案の評価に基づきハラスメントの事実が認定された場合、対策委員会は、防止・対策規程第6条に定める対策措置及び救済措置を直ちに立案し、関係部局にその実施を勧告しなければならない。
  3. 対策委員会は、ハラスメントの事実が確認されない場合においても、事案の調査に基づき本院における教育環境、研究環境又は就業環境の健全な維持のために必要と認められるときは、具体的な改善措置を立案し、関係部局にその実施を勧告することができる。
  4. ハラスメントの申立てに係る事案の調査に基づき、ハラスメント以外の非違行為等が確認されたときは、対策委員会の了承の下に、必要かつ相当な範囲内において、対策委員会の委員長は当該非違行為等の情報を関係部局に提供することができる。

(対策委員会の構成)

第10条
  1. 対策委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
    法人事務局・東北学院大学対策委員会(以下「法人・大学対策委員会」という。)
    1. ア 副学長(総務担当)(委員長)
    2. イ 総務部長(副委員長)
    3. ウ 学科長及び教養教育センター副センター長
    4. エ 学務部長
    5. オ 学生部長
    6. カ 人事部長
    7. キ その他対策委員会が必要と認めた者
    中学校・高等学校対策委員会
    1. ア 校長が選任する副校長(委員長)
    2. イ 副校長(副委員長)
    3. ウ 教頭
    4. エ 生徒指導部長
    5. オ 各学年主任
    6. カ 事務長
    7. キ その他対策委員会が必要と認めた者
    榴ケ岡高等学校対策委員会
    1. ア 副校長(委員長)
    2. イ 教頭(副委員長)
    3. ウ 生徒部長
    4. エ 各学年(年次)主任
    5. オ 事務長
    6. カ その他対策委員会が必要と認めた者
    幼稚園対策委員会
    1. ア 教頭(委員長)
    2. イ 事務長(副委員長)
    3. ウ その他対策委員会が必要と認めた者

(対策委員会の招集及び議事)

第11条
  1. 対策委員会は、委員長が招集し、議事を主宰する。
  2. 対策委員会の副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、委員長の職務を代行する。

(調査委員会)

第12条
  1. 対策委員会は、第4条に基づき相談員から対策委員会の開催が要請された場合において、調査の必要を認めるときは、当該事案の事実関係を調査し、ハラスメントの有無を確認するための機関として調査委員会を設置しなければならない。
  2. 調査委員会は、申立てに係る事案の調査に際して、第4条第2項に定める報告書を作成した相談員の協力を要請することができる。
  3. 調査委員会は、事案の調査過程において、対策委員会委員長の承認を得て、学内外の専門家の助言を求めることができる。
  4. 調査委員会は、申立てに係る事案の調査に基づき、認定された事実関係及びハラスメント該当性の有無に関する評価を調査報告書にとりまとめ、遅滞なく対策委員会に提出しなければならない。
  5. 前項の調査報告書が提出されたときは、遅滞なく当該報告書を申立者及び被申立者の双方に送付するものとする。

(調査委員会の構成)

第13条
  1. 調査委員会は、対策委員会が選任する3名以上の調査委員をもって構成する。
  2. 前項に定める調査委員の中には、ハラスメントについて法的専門知識を有する大学教員又は外部の専門家(弁護士等)を含めるものとする。
  3. 調査委員会の委員長は、調査委員の中から対策委員会が選出するものとする。

(再調査の申立て)

第14条
  1. 第12条第5項に基づき送付された調査報告書について、次に掲げる事由のいずれかが存在するときは、申立者及び被申立者は、対策委員会に対し、当該事案の再調査を求めることができる。
    1. 認定された事実関係の中に、調査の結論に影響を及ぼす可能性の高い事実誤認が含まれている場合
    2. 認定された事実関係の中に、もしも認定されていれば調査の結論に影響を及ぼす可能性の高い事実が含まれていない場合
    3. 調査委員会による事実の存否の認定が、既存の証拠に基づく判断、経験則、健全な職場慣行等に反することが明白な場合
  2. 前項第1号及び第2号に基づく再調査の申立てに際しては、当該事由を疎明する新たな証拠を提出するものとする。
  3. 再調査の申立てを受けたときは遅滞なく、対策委員会は、再調査の事由の有無を判断し、その結果を申立人に通知するものとする。
  4. 第1項の申立てに基づき再調査を実施するときは、対策委員会は、当初の調査委員に新しく2名の調査委員を追加した再調査委員会を設置するものとする。
  5. 再調査委員会による調査の対象は、再調査の申立事由を構成する事実に限られるものとする。

(ハラスメント対策の結果報告)

第15条
  1. 第9条第2項に基づく対策措置及び救済措置の実施を関係部局に勧告した場合、対策委員会委員長は、当該措置に関する実施結果の報告を当該関係部局に求めることができる。
  2. 対策委員会委員長は、前項に基づく報告の内容を対策委員会に報告すると共に、遅滞なく申立者に通知するものとする。
  3. 対策委員会委員長は、関係者の基本的人権及びプライバシーの保護に十分配慮しつつ、ハラスメントの申立てに係る事案の調査結果及び関係部局による対策措置の概要について、遅滞なく常任理事(総務担当)、学長、校長又は園長に報告しなければならない。
  4. 前項による報告を受けた常任理事(総務担当)、学長、校長又は園長は、学校法人東北学院危機管理規程第3条第3号に規定する危機事象として、遅滞なく理事長にその内容を報告しなければならない。

(守秘義務)

第16条
  1. ハラスメントの相談又は苦情受付の一次的窓口となった者、相談員、対策委員会委員、調査委員会委員及びこの規程に基づいてハラスメント申立事案に関する報告を受けた者は、当該ハラスメント事案の内容、関係者の氏名等に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。
  2. 調査委員会が調査に際してハラスメントの当事者、参考人その他の関係者から事情を聴取するときは、聴取対象者に対し、同人が防止・対策規程第7条に基づき守秘義務を負うことを説明しなければならない。
  3. 前項の聴取対象者が本院の職員、学生等でないときは、調査の公正及び被害者の保護のため守秘義務が課せられることにつき、あらかじめ聴取対象者の承諾を得なければならない。
  4. 第1項の規定は、第12条第3項に基づき調査委員会から助言を求められた学内外の専門家にも適用されるものとする。

(事務)

第17条
  1. この規程に関する事務は、法人事務局人事部人事課において処理する。
  2. 対策委員会に関する事務は、法人事務局及び大学にあっては総務部総務課、中学校・高等学校、榴ケ岡高等学校及び幼稚園にあっては事務室が所管する。

(改廃)

第18条
  1. この規程の改廃は、法人・大学対策委員会の議を経て、理事会が行うものとする。
附 則
  1. この規程は、平成26(2014)年2月5日から施行する。
  2. この規程の施行に伴い、「東北学院大学ハラスメント対策手続規程」(平成12年4月1日制定第6号)は廃止する。
附 則(平成29年2月6日改正第20号)
この規程は、平成29(2017)年2月6日から施行する。
附 則(令和2年2月12日改正第13号)
この規程は、2020年2月12日から施行する。
附 則(令和2年12月24日改正第189号)
この規程は、2020年12月24日から施行する。
附 則(令和5年3月22日改正第112号)
この規程は、2023年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日改正第65号)
この規程は、2024年4月1日から施行する。