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- 東北学院大学東日本地域別スカラシップ選抜給付奨学金に関する規程
東北学院大学
東日本地域別スカラシップ選抜
給付奨学金に関する規程
(趣旨)
第1条
- この規程は、東日本地域別スカラシップ選抜によって東北学院大学(以下「本学」という。)に入学した成績優秀な学生を対象とする東日本地域別スカラシップ選抜給付奨学金(以下「本奨学金」という。)に関し必要な事項を定める。
(給付額)
第2条
- 本奨学金の給付額は、年額500,000円とする。
(継続給付)
第3条
- 本奨学金の対象者(以下「本奨学生」という。)が次の各号の全てに該当する場合は、最短修業年限内の在学期間中に継続して本奨学金の給付を受けることができる。
- 前年度におけるGrade Point Average(GPA)が各学科の上位10%以内に入るとき。
- 前年度の修得単位数が30単位以上のとき。
(継続給付の停止)
第4条
- 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該年度の継続給付を停止する。
- 当該年度における継続給付の決定時点で休学しているとき、又は休学によって同一学年で既に継続給付を受けているとき。
- その他本奨学金を継続給付するにふさわしくない特別の事情があるとき。
(本奨学生の決定)
第5条
- 本奨学生の決定は、学生委員会の発議に基づき、教授会の議を経て学長が行う。
(継続給付の認定)
第6条
- 継続給付の認定は、学生委員会の発議に基づき、教授会の議を経て学長が行う。
(受給資格の喪失)
第7条
- 本奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、本奨学金の受給資格を喪失する。
- 退学(死亡を除く。)に至ったとき。
- 傷病等のため学業継続の見込みがないとき。
- 著しい学業成績不振又は性行不良のとき。
- 給付辞退の願いが提出されたとき。
- 懲戒処分を受けたとき。
(事務)
第8条
- この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。
(改廃)
第9条
- この規程の改廃は、学生委員会が発議し、教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則
- この規程は、2024年4月1日から施行する。