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東北学院大学自然災害被災学生緊急給付奨学金規程
(趣旨)
第1条
- この規程は、自然災害で被災した学生を給付対象とする東北学院大学自然災害被災学生緊急給付奨学金(以下「本奨学金」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
- この規程において「自然災害」とは、地震、津波、豪雨、暴風、噴火その他の自然現象又はその自然現象に伴う火事、爆発等の事故をいう。
(対象)
第3条
- 本奨学金は、自然災害で被災し次のいずれかに該当する東北学院大学(以下「本学」という。)に在学する学生(大学院学生を含む。外国人留学生は除く。以下同じ。)で、勉学意欲、人物ともに優良でありながら経済的困窮により修学困難な状態にある者を対象として給付する。
- 家計支持者が死亡又は行方不明の者
- 学生又は家計支持者が居住する家屋が全壊、大規模半壊、流失又はそれと同程度の被害にあった者
- 学生又は家計支持者が居住する家屋が半壊、床上浸水又はそれと同程度の被害にあった者
- 学生又は家計支持者が居住する家屋が一部損壊、床下浸水又はそれと同程度の被害にあった者
(給付額)
第4条
- 本奨学金は、学生納付金に対する援助として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給付額を給付する。
- 前条第1号に該当する者:当該学期に納入すべき授業料に相当する額
- 前条第2号に該当する者:100,000円
- 前条第3号に該当する者:50,000円
- 前条第4号に該当する者:30,000円
- 前項各号の2つ以上に該当するときの給付額は、当該各号に定める額のうち最も高いものとする。
- 第1項第1号に定める当該学期は、自然災害発生日の属する学期とする。
(給付回数)
第5条
- 奨学金の給付は、同一災害につき1回とする。
(申請期間)
第6条
- 本奨学金の給付を希望する者は、原則として、自然災害発生日の属する年度末まで申請することができる。ただし、卒業及び修了年度の申請については、1月末日を越えて申請することはできない。
(申請書類)
第7条
- 本奨学金を申請する者は、被災状況に応じて次に掲げる書類を提出しなければならない。
- 奨学金申請書(本学所定のもの)
- 除籍謄本、住民票除票等(第3条第1号に該当する場合)
- り災証明書(第3条第2号、第3号又は第4号に該当する場合)
- 家計支持者の収入に関する証明書類
- その他本学が必要に応じて求める書類
(選考基準)
第8条
- 本奨学金の選考基準は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
- 人物:態度及び行動が学生にふさわしく、将来良識ある社会人として活動できる見込みがあると認められること。
- 家計:自然災害で被災したことにより、経済的に修学が困難となった者であること。
(採否及び通知)
第9条
- 本奨学金の給付の採否は、東北学院大学奨学会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の審議を経て、学長が決定する。
- 東北学院大学奨学会会長は、前項の採否決定の後、速やかに申請者に対してその結果を通知しなければならない。
(給付時期)
第10条
- 本奨学金は、給付採択の決定の後、速やかに給付する。
(異動届)
第11条
- 本奨学金を受けた者(以下「本奨学生」)が当該年度に次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、所定の用紙により速やかに届け出なければならない。
- 退学(死亡を除く。)に至ったとき。
- 給付辞退を申し出たとき。
(受給資格の喪失)
第12条
- 本奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、奨学金の受給資格を喪失する。
- 退学(死亡を除く。)に至ったとき。
- 出願申請書類に虚偽の記入をして本奨学生になったことが判明したとき。
- 給付辞退が認められたとき。
(奨学金の返納)
第13条
- 東北学院大学奨学会会長は、本奨学生が前条により受給資格を喪失した場合、当該年度において既に給付した奨学金を返納させることができる。
(事務)
第14条
- この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。
(改廃)
第15条
- この規程の改廃は、運営委員会及び教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則(令和7年2月19日改正第32号)
- この規程は、2025年4月1日から施行する。