東北学院大学

学生サポート

東北学院大学学生の課外活動に関する規程

令和4年12月7日制定第24号

改正
令和6年3月27日改正第68号

(趣旨)

第1条
  1. この規程は、東北学院大学(以下「本学」という。)における学生の課外活動を振興し、その円滑な発展に資するため、本学の学内において本学学生を構成員とする課外活動団体(以下「学生団体」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。

(学生団体設立要件)

第2条
  1. 本学において学生団体を設立する場合は、次に定める事項を全て満たさなければならない。
    • 本学専任教員の中から、部長(指導教員)(以下「部長」という。)が置かれていること。
    • 既存の学生団体に名称、目的又は活動内容が類似していないこと。
    • 原則として3年次以下でかつ複数の学年にわたる5名以上の本学学生を主たる構成員として組織されていること。
    • 特定の政治団体又は特定の宗教若しくは宗教団体を支持又は反対する活動を行わないこと。
    • 反社会的な活動事例がある団体と関連がないこと。

(学生団体設立の手続)

第3条
  1. 学生団体を設立し活動しようとするときは、学生代表者は、部長就任の予定者と連署のうえ、本学所定の次に掲げる書類を学生部学生課(以下「学生課」という。)に提出し、学長の登録承認を得なければならない。
    1. 学生団体設立願
    2. 学生団体の規約
    3. 年間活動計画書

(学生団体の所属)

第4条
  1. 学生団体の設立が認められた場合、当該学生団体は次に掲げるいずれかの組織に所属しなければならない。
    1. 東北学院大学学生会
    2. 大学祭実行委員会等の特別団体

(登録の更新)

第5条
  1. 継続して課外活動を行う学生団体は、次に掲げる書類を毎年度5月に学生課へ提出し、登録の更新手続を行わなければならない。なお、期限までに更新手続を行わない場合、学長は学生団体の登録承認を取り消すことができる。
    1. 課外活動団体指導者名簿
    2. 課外活動団体構成員名簿
    3. 部室借用願
    4. チャレンジシート(目標設定シート)
    5. 年間活動計画書

(登録内容の変更)

第6条
  1. 学生団体の名称、活動内容、規約、課外活動指導者、学生代表者等の変更及び学生の入退会が生じたときは、1週間以内に本学所定の学生団体変更届を学生課に提出し、学長の承認を得なければならない。

(学生団体への支援)

第7条
  1. 本学は、学生団体の活動を促進し充実させるために次の支援を行う。
    1. 本学名称の使用許諾
    2. 学内施設、設備及び備品の利用許可
    3. 定期戦、競技会、発表会、合宿等への援助

(課外活動施設の利用)

第8条
  1. 学生団体が本学の課外活動施設を利用する場合は、学校法人東北学院総合運動場使用規程、東北学院大学土樋キャンパス体育館使用規程、学校法人東北学院総合運動場合宿施設使用規程、東北学院プール使用規程、東北学院大学90周年記念館規程及び東北学院大学コミュニティセンター規程を遵守するものとする。

(部室の使用)

第9条
  1. 学生団体が新たに部室の使用を希望するときは、本学所定の部室借用願を学生課に提出し承認を受けなければならない。
  2. 前項の場合において、使用を希望する団体の数が部室の合計数を超過したときは、継続使用中の学生団体を優先して部室使用を認め、空きが出た場合に限り学生課の審議を経て認められた団体に部室の使用を認める。

(大学施設の使用)

第10条
  1. 学生団体が第8条に規定する課外活動施設以外の本学施設(礼拝堂、教室等)を使用しようとするときは、当該学生団体の使用責任者を定めて使用希望日の1週間前までに本学所定の借用願を学生課に提出し、学生部長等の承認を得なければならない。

(学外活動)

第11条
  1. 学生団体が学外において次に掲げる活動を行うときは、学生団体の学生代表者は部長と連署のうえ本学所定の用紙を速やかに学生課に提出し、学生部長の承認を得なければならない。
    1. 対外試合(練習試合を含む。)、競技会及び定期戦への参加
    2. 演奏会、発表会、練習(稽古)、合宿、遠征及び市民を対象とした催物への参加
    3. ボランティア活動

(保険への加入)

第12条
  1. 体育会に所属する学生団体は、次の各号に掲げる定めに従いスポーツ安全保険に加入しなければならない。
    1. 保険会社の選定及び加入手続は、各団体で行うこと。
    2. 保険の補償範囲は、各団体の任意とすること。
    3. 保険料は、各団体が支払うこと。
    4. 賠償責任保険が付帯されていること。

(印刷物等の掲示)

第13条
  1. 学生団体が課外活動におけるチラシ、リーフレット等の配布、ポスター等の掲示及び立看板の設置をしようとするときは、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
    1. チラシ、リーフレット等の配布、ポスター等の掲示及び立看板の設置には、その期間又は期限を明示して学生部長の許可を得ること。
    2. 学生団体が作成したチラシ、リーフレット、ポスター等及び立看板には、当該学生団体の名称及び学生代表者の氏名を明記すること。
    3. ポスター等を掲示し又は立看板を設置する場所は、学生課の指示に従うこと。
    4. ポスター等の掲示及び立看板の設置期間を遵守すること(原則7日間とし、更新は可能とする。)。
    5. ポスター等の掲示及び立看板の設置期間を経過した場合は、速やかに撤去すること。

(横断幕の設置)

第14条
  1. 学生団体が新入生歓迎行事、大学祭等を周知させるために横断幕を作成し設置するときは、あらかじめ学生課の指導に従い、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
    1. 設置しようとするときは、横断幕のデザインを添えて学生部長の許可を得ること。
    2. 設置期間を明示して遵守すること(原則30日間とし、更新は可能とする。)。
    3. 設置期間を経過した横断幕は、速やかに撤去すること。

(休部及び廃部)

第15条
  1. 学生団体が構成員の減少等により活動を休止する場合又は活動団体を廃止する場合は、本学所定の休部届又は廃部届を学生課に提出し、学長の承認を得なければならない。
  2. 休部は、休部届の提出日から起算して最大2年間まで認めることができる。
  3. 学長は、学生団体が次のいずれかに該当するとき、当該団体に廃部の措置をとることができる。
    1. 休部期間が2年間を超えたとき。
    2. 部員が不在のとき。
    3. 第21条に定める解散命令が認められたとき。

(課外活動の再開)

第16条
  1. 休部していた学生団体が活動の再開を願い出る場合は、第2条に規定する設立要件を満たしたうえ、次に掲げる書類を学生課に提出して学長の承認を得なければならない。
    1. 課外活動再開願
    2. 課外活動団体指導者名簿
    3. 課外活動団体構成員名簿
    4. 部室借用願
    5. チャレンジシート(目標設定シート)
    6. 年間活動計画書

(表彰)

第17条
  1. 学長は、課外活動において特に優秀な成績を残した学生団体又は個人に対し、東北学院大学学生表彰規程に基づいて表彰することができる。

(課外活動指導者)

第18条
  1. 本学の学生団体には、課外活動指導者を置くことができる。
  2. 課外活動指導者については、別に定める。

(強化部の指定)

第19条
  1. 本学は、学生団体の中から強化部を指定することができる。
  2. 強化部の指定、選考方法等については、別に定める。

(活動停止)

第20条
  1. 学長は、学生団体が次のいずれかに該当するときは、当該団体に活動停止を命じることができる。
    1. 法令、条例、本学の規程等に違反する行為を行ったとき。
    2. 活動中に事故が発生する等の場合において、当該団体の運営が不適切と認められたとき。
    3. 当該団体の部員に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)に定める感染症の発症が認められたとき。
    4. 自然災害の発生等で、活動の安全が確保できないと認められるとき。

(解散命令)

第21条
  1. 学長は、学生団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該団体の解散を命じることができる。
    1. 故意又は過失により課外活動中の重大な事故を惹起したとき。
    2. 当該団体の課外活動に関連して公序良俗に反する活動を行ったとき。
    3. 第2条に定める学生団体設立要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(事務)

第22条
  1. この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。

(改廃)

第23条
  1. この規程の改廃は、東北学院大学学生委員会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
この規程は、2022年12月7日から施行する。
附 則(令和6年3月27日改正第68号)
この規程は、2024年4月1日から施行する。