東北学院大学学生健康支援センター
学生支援室における障がいのある学生の修学支援に関する内規
平成30年3月28日制定第13号
- 改正
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- 令和5年2月24日改正第97号
- 令和8年3月12日改正第231号
(趣旨)
第1条
- この内規は、東北学院大学学生健康支援センター規程(以下「規程」という。)第16条第2項に基づき、東北学院大学学生健康支援センター学生支援室(以下「学生支援室」という。)における障がいのある学生の修学支援に関する基本的事項について定める。
(支援の対象)
第2条
- この内規において障がいのある学生とは、「障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学部学生、大学院学生」とする
- 障がいのある学生が学生支援室における支援を希望するときは、障害者手帳又は当該障がいに係る医師発行の診断書の原本若しくは写し等、当該障がいに係る事由を明らかにする資料を学生支援室に提出しなければならない。
(支援の範囲)
第3条
- 学生支援室における支援を希望する障がいのある学生(以下「支援希望学生」という。)への支援は、授業、課外授業及び学校行事への参加等、教育に関する事項を範囲とした合理的配慮に基づく修学支援とする。
(支援の申出)
第4条
- 支援の申出は、支援希望学生本人が自ら、所定の様式により次の各号に掲げる全ての者の署名を付して、学生支援室に届け出なければならない。
- 支援希望学生
- 支援希望学生の保証人又は保護者
- 年度を越えて継続支援を希望する場合は、改めて同様の申出を行うものとする。
(支援の申出時期)
第5条
- 支援の申出は、年度内のいずれの時期においても行うことができる。ただし、前条第2項に定める継続支援の申出は、翌年度以降の年度当初に行うものとする。
(支援内容の原案策定)
第6条
- 学生支援室は、支援希望学生への支援の必要性及び本人の意思に関して面談を行い、第3条に規定する合理的配慮に基づく支援の内容に関する原案を策定する。
- 前項の原案策定にあたり、学生支援室は支援内容の妥当性を判断する根拠となる資料を支援希望学生から取得するものとする。
(支援の決定)
第7条
- 前条に基づき策定された支援内容の原案については、規程第21条に定める支援担当者会議において当該支援の必要性及び相当性を審議し、合理的配慮の内容を決定するとともに、当該支援希望学生を支援対象に認定しなければならない。
(支援の実施)
第8条
- 学生支援室は、前条に基づく支援の実現を図るため、当該支援対象学生に関する「合理的配慮依頼文書」を作成し、履修する授業科目の担当者及び関連事務部署に通知するなど、速やかに必要な措置を実施しなければならない。
(継続的面談の実施)
第9条
- 学生支援室は、支援の効果的継続を図るため、支援対象学生に対して継続的な面談を実施する。
(支援状況等の聴取)
第10条
- 学生支援室は、必要に応じ、支援対象学生の授業担当教員及び学内支援関連部署等から支援の実施状況等を聴取することができる。
(情報の共有)
第11条
- 学生支援室は、支援希望学生及び支援対象学生に対する円滑な修学支援を進めるため、必要に応じて学内支援関連部署との間で情報を共有し、相互に連携を図るものとする。
- 前項に基づき、支援希望学生及び支援対象学生に関して知り得た情報の共有については、あらかじめ当該学生本人の了承を得ておかなければならない。
(事務)
第12条
- この内規に関する事務は、学生部学生健康支援課において処理する。
(改廃)
第13条
- この内規の改廃は、学生健康支援センター会議の議を経て学長が行い、常務理事会に報告するものとする。
- 附 則
- この内規は、平成30(2018)年4月1日から施行し、平成28(2016)年4月1日から適用する。
- 附 則(令和5年2月24日改正第97号)
- この内規は、2023年4月1日から施行する。
- 附 則(令和8年3月12日改正第231号)
- この内規は、2026年4月1日から施行する。