東北学院大学

学生サポート

東北学院大学学生納付金等納入に関する規程

(趣旨)

第1条
  1. 東北学院大学(以下「本学」という。)学生納付金等の納入に関しては、東北学院大学学則(以下「学則」という。)に定めるほか、この規程の定めるところによる。

(学生納付金)

第2条
  1. この規程において「学生納付金」(以下「学納金」という。)とは、入学金、授業料、施設設備資金、実験実習料及び教育充実費をいう。ただし、入学金は初年度のみ納入するものとする。
  2. 学納金の納入額は、この規程において特段の定めがない限り、学則別表第5に定めるとおりとする。

(学納金の納入方法)

第3条
  1. 学納金の納入方法は、原則として銀行振込とする。

(学納金の納入期限日)

第4条
  1. 学納金は、学則第41条第3項の規定により、2期に分けて納入し、その納入期限日は、次のとおりとする。ただし、納入期限日が銀行営業休業日の場合には、翌銀行営業日とする。
    • 第1期(前期)5月14日
    • 第2期(後期)10月15日
  2. 入学、編入学、転入学、学士入学又は再入学を許可された者が入学手続を完了するためには、所定の学納金を指定の期限日までに納入しなければならない。
  3. 転学部又は転学科を許可された者についても、前項の規定を準用する。

(学納金延納の願い出の許可)

第5条
  1. 在学生がやむを得ない理由により前条第1項の納入期限日までに学納金を納入できない場合には、延納を許可することがある。ただし、延納の願い出は、前条第1項の納入期限日までに行うものとする。
  2. 延納を許可された者は、学納金を指定の期限日までに納入しなければならない。

(督促状の送付及び除籍予告の通告)

第6条
  1. 学納金を納入期限日までに完納しない者に対しては、督促状を送付するとともに、再度指定した期限日までに納入しない場合には、学則第19条の規定により除籍となる旨の通知を行う。
  2. 督促状により学納金を納入しようとする者は、学納金とともに、学納金督促・延滞手数料を納入しなければならない。
  3. 学納金のみを納入し、学納金督促・延滞手数料の納入に応じない場合には、本学の各種証明書の発行を留保する。
  4. 学納金督促・延滞手数料は、別表のとおりとする。

(督促状の送付回数)

第7条
  1. 延納の願い出の手続をせずに、学納金を納入期限日までに完納しない者に対しては、前条第1項の督促状を2回まで送付するものとする。
  2. 延納が許可された者で、延納期限日までに学納金を完納しない者に対しては、前条第1項の督促状を1回送付するものとする。

(学納金未納による除籍)

第8条
  1. 学納金納入の督促に応じず、再度指定の期限日までに学納金を完納しない者については、9月及び2月の教授会の議を経て学納金未納による除籍とし、これを本人及び保証人(親権者)に通知する。
  2. 前項に該当する者のうち学則第53条又は第54条に規定した事項の対象者について、教授会は、懲戒処分が完了するまでの間、除籍の議を留保することができる。
  3. 学納金未納により除籍された者は、本学学生としての一切の資格を失う。

(復籍の願い出)

第9条
  1. 前条第1項により除籍となった者が復籍を願い出る場合は、復籍願を提出するとともに、学納金及び復籍料を納入しなければならない。
  2. 復籍料は、別表のとおりとする。

(復籍)

第10条
  1. 前条第1項の手続を終えた者に対しては、学則第19条の2の規定により復籍を許可することがある。
  2. 学則第19条の2第4項を適用され、当該年度を超えて復籍を許可された者の学納金は、復籍する年度の学則別表第5の学納金とし、入学金は徴収しない。

(休学者及び退学者の学納金)

第11条
  1. 休学を1年間(4月1日から翌年3月31日まで。以下同じ。)許可された場合の学納金は、学則別表第5の入学金相当額とする。ただし、第4条の学納金の納入期限日までに休学願が提出されていることを要件とする。
  2. 第1学期又は第2学期の休学を許可された場合の学納金は、休学を許可された学期ごとに入学金相当額の2分の1とする。ただし、第4条の学納金の納入期限日までに休学願が提出されていることを要件とする。
  3. 新入生(当該年度の入学時学納金を納入し、かつ、所定の期日までに入学辞退届及び学納金返還願を提出しなかった者をいう。以下同じ。)の休学については、前2項の規定にかかわらず、第1期の学納金を減免しない。
  4. 第4条の学納金の納入期限日後、学納金未納のまま、休学を願い出た場合には、次項に該当する場合を除き、休学願を受理しない。ただし、学納金を納入した場合には、その願い出を受理する。
  5. 次の各号のいずれかに該当する者は、保証人(親権者)連署の学生納付金免除願を作成し、医師の診断書を添付の上、学生課を通じて、休学願とともに納付の免除を願い出ることができる。
    1. 結核性疾患又は脳神経系統疾患のため、医師から通学が困難であると診断された者
    2. 上記以外の疾病等による療養のため、医師から通学が困難であると診断された者
  6. 第1期の学納金の納入期限日後に納入された第1期の学納金は、返還しない。
  7. 第2期の学納金の納入期限日後に納入された第2期の学納金は、返還しない。
  8. 新入生の退学については、第1期の学納金は返還しない。
  9. 第4条の学納金の納入期限日後、学納金未納のまま退学を願い出た場合には、学生死亡の場合を除き、退学願を受理しない。ただし、学納金を納入した場合には、その願い出を受理する。
  10. 本条の各項の運用については、別に定める。

(復学者の学納金)

第12条
  1. 休学者(1年間又は第2学期)で復学を許可された者の学納金は、学則別表第5の学納金とする。
  2. 第1学期の休学を許可された者が復学する場合には、第2学期の学納金を納入しなければならない。

(編入学者、転入学者及び学士入学者の学納金)

第13条
  1. 編入学、転入学又は学士入学を許可された者の学納金は、編入学、転入学又は学士入学する年度の学則別表第5の学納金とする。ただし、本学を卒業し、学士入学を許可された者の入学金は、徴収しない。

(再入学者の学納金)

第14条
  1. 退学者で試験を免じられ、再入学を許可された者の学納金は、再入学する年度の学則別表第5の学納金とし、入学金は徴収しない。
  2. 退学者で試験の上再入学を許可された者の学納金は、再入学する年度の学則別表第5の学納金とし、入学金は、徴収しない。

(転学部又は転学科した者の学納金)

第15条
  1. 転学部又は転学科を許可された者の学納金は、学則別表第5の学納金と別表の転学部・転学科料とする。ただし、入学金については転学部又は転学科をする年度の学年との差額を徴収する。

(外国人留学生の学納金)

第16条
  1. 外国人留学生の学納金は、学則別表第5の学納金とする。
  2. 私費外国人留学生に対しては、東北学院大学私費外国人留学生授業料減免規程に基づき、授業料の減免を行うことができるものとする。

(交換留学生等の学納金)

第17条
  1. 協定校からの受け入れる交換留学生の学納金その他の納付金は、協定書等において定めるところによる。
  2. 海外の大学に交換留学又は認定留学する学生の学納金は、学則別表第5の学納金とし、東北学院大学海外留学生奨学金規程に基づき、奨学金を給付することができるものとする。

(科目等履修生の納付金)

第18条
  1. 科目等履修生の納付金(入学金及び聴講料)は、別表のとおりとする。
  2. 科目等履修生は、納付金を指定の期限日までに納入しなければならない。
  3. 科目等履修生を志願する者は、別に定める検定料を納入しなければならない。

(聴講生の納付金)

第19条
  1. 聴講生の納付金(聴講料)は、別表のとおりとする。ただし、東日本大震災で被災し、仮設住宅(借上住宅を含む。)に居住する者からは、聴講料を徴収しない。
  2. 聴講生は、納付金を指定の期限日までに納入しなければならない。
  3. 聴講生を志願する者からは、検定料を徴収しない。

(特別聴講学生の納付金)

第20条
  1. 学都仙台単位互換ネットワーク協定校からの特別聴講学生の納付金は、協定書において定めるところによる。
  2. 学則第46条の2の適用により、他大学との協議又は関係機関との協定に基づき特別聴講学生を受け入れた場合の納付金についても、前項を準用する。

(研究生の納付金)

第21条
  1. 研究生の納付金(研究料)は、別表のとおりとする。
  2. 研究生は、納付金を指定の期限日までに納入しなければならない。
  3. 研究生の納付金の納入方法等については、第3条から第10条第1項までの規定を準用する。

(実習費、再試験料、追試験料、証明書発行手数料等)

第22条
  1. 実習費(教育実習費、介護実習費、博物館実習費等)、再試験料、追試験料、証明書発行手数料等については、証明書自動発行機により納付するものとする。
  2. 再試験料・追試験料は、別表のとおりとする。
  3. 実習費、証明書発行手数料等については、その主管部署において定めるところによる。

(納入済み学納金等の取扱い)

第23条
  1. 既に納入された学納金等は、別に定める場合を除き、いかなる理由があっても返還しない。

(事務)

第24条
  1. この規程に関する事務は、法人事務局財務部財務課において処理する。

(改廃)

第25条
  1. この規程の改廃は、東北学院大学財政専門委員会及び学校法人東北学院財務会議の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則
この規程は、昭和55年12月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月1日)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日)
この規程は、平成9(1997)年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月1日)
この規程は、平成9(1997)年10月1日から施行する。
附 則(平成13年4月1日)
この規程は、平成13(2001)年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日)
この規程は、平成14(2002)年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月1日)
この規程は、平成15(2003)年2月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規程は、平成16(2004)年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17(2005)年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は、平成23(2011)年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月20日)
この規程は、平成25(2013)年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日改正第27号)
この規程は、平成28(2016)年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月11日改正第119号)
この規程は、平成30(2018)年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月10日改正第79号)
この規程は、2019(平成31)年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月6日改正第138号)
この規程は、2021年10月6日から施行し、2021年4月1日から適用する。

別表(第6条第4項、第9条第2項、第15条、第18条第1項、第19条第1項、第21条第1項、第22条第2項関係)

学納金督促・延滞手数料
第1回目の督促による納入:4,000円
第2回目の督促による納入:8,000円
復籍料
除籍年度内の復籍:入学金の10分の1(1,000円未満、四捨五入)
当該除籍年度を超えた復籍:入学金の2分の1
入学金は、学則別表第5に規定する当該年度の入学金である。以下、同じ。
科目等履修生入学金
入学金の4分の1(1,000円未満、四捨五入)
ただし、本学を卒業した者(本学大学院の修了者を含む。)、前年度に引き続き継続して科目等履修生となる者及び学都仙台単位互換ネットワークに関連し、本学が開講するサテライト講座の科目等履修生となる者からは、科目等履修生入学金は徴収しない。ただし、サテライト講座の科目等履修生である者が、同一年度に本学の各キャンパスにおいて開講する授業科目の科目等履修生となる場合及び前年度にサテライト講座の科目等履修生であった者が、引き続き本学の各キャンパスにおいて開催される授業科目の科目等履修生となる場合には、科目等履修生入学金を徴収する。
科目等履修生聴講料
1単位当り、授業料の30分の1(1,000円未満、四捨五入)
なお、施設設備資金及び教育充実費は、徴収しない。
聴講生聴講料
聴講する科目ごとに科目等履修生聴講料の2分の1(1,000円未満、四捨五入)
なお、検定料、入学金、施設設備資金及び教育充実費は、徴収しない。
研究料
授業料の3分の1(1,000円未満、四捨五入)
なお、研究料は、学納金の納入に準じて2期に分けて納入するものとする。
転学部・転学科料
転学部又は転学科をする学年の授業料の100分の5(1,000円未満、四捨五入)
再試験料
1科目当り、入学検定料(一般選抜)の10分の1(1,000円未満、四捨五入)
追試験料
1科目当り、入学検定料(一般選抜)の30分の1(1,000円未満、四捨五入)