東北学院大学

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東北学院大学学生納付金等の納入に関する取扱細則

(趣旨)

第1条
  1. この取扱細則は、東北学院大学学生納付金等納入に関する規程に基づき、学生納付金(以下「学納金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。

(入学辞退者に対する学納金の取扱い)

第2条
  1. 本学が実施するいずれかの入学者選抜により入学を許可され、所定の期日までに入学手続を完了した者が、既に納入した学納金(入学金を除く。)の返還を受けるためには、入学年度の前年度の3月31日午後5時までに、以下に掲げる方法により返還を申請するものとする。
    1. 入学辞退届及び学納金返還願を持参又は郵便、宅配便等により提出すること。
    2. 電話又は口頭により入学辞退の意思表示をした後に、所定の期日までに入学辞退届及び学納金返還願を提出すること。
  2. 前項の方法により返還を申請する者が入学年度の4月1日以降に入学辞退届及び学納金返還願を提出した場合は、第4条第1項を準用し、既に納入された学納金は返還しない。

(一般選抜等(前期日程)入学手続完了者等に対する学納金)

第3条
  1. 一般選抜(前期日程)又は大学入学共通テスト利用選抜(前期)の入学手続完了者が、一般選抜(後期日程)又は大学入学共通テスト利用選抜(後期)において、既に入学手続を完了した学部以外の学部を志願し、合格した場合には、既に納入した入学時学納金を一般選抜(後期日程)又は大学入学共通テスト利用選抜(後期)の入学時学納金の一部又は全部に振り替えることを認める。ただし、後者が前者を上回る場合は、その差額を徴収し、後者が前者を下回る場合は、その差額を入学辞退者に対する学納金返還日に返還する。
  2. 学校推薦型選抜、総合型選抜等の入学手続完了者が一般選抜(前期日程、後期日程)及び大学入学共通テスト利用選抜(前期、後期)において、既に入学手続を完了した学部以外の学部を志願し、合格した場合には、学校推薦型選抜、総合型選抜等の入学者選抜の趣旨に鑑み、既に納入した入学時学納金について、第1項に定める振替の取扱いは認めない。ただし、学校推薦型選抜、総合型選抜等により入学手続を完了した学部について、前条第1項による入学辞退届及び学納金返還願の提出を妨げるものではない。

(退学者等に対する学納金)

第4条
  1. 第1期の学納金の納入期限日までに第1期の学納金を納入した者が第1期の学納金の納入期限日までに退学願を提出した場合、死亡した場合又は東北学院大学学則(以下「学則」という。)第53条若しくは第54条により退学処分を受けた場合は、学納金返還願の提出により第1期の学納金を返還する。ただし、退学届を提出した場合は、5月までに開催される教授会の承認を要件とする。
  2. 第2期の学納金の納入期限日までに第2期の学納金を納入した者が第2期の学納金の納入期限日までに退学願を提出した場合、死亡した場合、又は学則第53条若しくは第54条により退学処分を受けた場合は、学納金返還願の提出により第2期の学納金を返還する。ただし、退学届を提出した場合は、10月までに開催される教授会の承認を要件とする。
  3. 学納金の納入期限後、学納金未納のまま退学を願い出た場合(延納を許可された者を含む。)には、学生死亡の場合を除き、退学願を受理しない。ただし、学納金(督促状が送付された場合には、学納金督促・延滞手数料を含む。)を納入した場合には、その願い出を受理する。
  4. 本来納入すべき学納金を未納のまま学生が死亡した場合は、学納金の納入を免じ、退学届(死亡届)を受理する。

(休学者に対する学納金)

第5条
  1. 学納金の納入期限後、学納金未納のまま休学を願い出た場合(延納を許可された者を含む。)には、第11項に該当する場合を除き、休学願を受理しない。ただし、学納金(督促状送付の場合には、学納金督促・延滞手数料を含む。)を納入した場合には、これを受理する。
  2. 第1期の学納金納入期限日までに、1年間(4月1日から翌年3月31日まで。以下同じ。)の休学願を提出し、4月(又は5月)の教授会において休学を承認された者(新入生を除く。)が既に本来の学納金を納入している場合には、1年間の休学者が納付すべき学納金との差額を返還する。なお、第1期の学納金納入期限日までに1年間の休学願を提出する者は、申出により減免された学納金を納入することができるものとする。
  3. 第1期の学納金納入期限日の翌日から9月30日までの間に1年間の休学願が提出された場合(延納を許可された者を含む。)には、第1項により第1期の学納金(督促状送付の場合には、学納金督促・延滞手数料を含む。)が納入された場合に限り、これを受理する。ただし、第1期の学納金の減免は行わず第2期から行う。
  4. 10月1日以降に休学願が提出された場合(延納を許可された者を含む。)には、1年間の2分の1以上の期間を経過しているため、1年間の休学願を受理しない。
  5. 第1期の学納金納入期限日までに第1学期に関する休学願を提出し、4月(又は5月)の教授会において休学を承認された者(新入生を除く。)が既に第1期の本来の学納金を納入している場合には、この期間の休学者が納付すべき学納金との差額を返還する。なお、第1期の学納金納入期限日までに、第1学期に関する休学願を提出する者は、申出により減免された学納金を納入することができるものとする。
  6. 第1期の学納金納入期限日の翌日から6月30日までの間に、第1学期に関する休学願が提出された場合(延納を許可された者を含む。)には、第1項により第1期の学納金(督促状送付の場合には、学納金督促・延滞手数料を含む。)が納入された場合に限り、これを受理する。ただし、第1期の学納金の減免は行わない。
  7. 7月1日以降に休学願が提出された場合(延納を許可された者を含む。)には、学則第14条の規定により、第1学期に関する休学願を受理することができない。
  8. 第2期の学納金納入期限日までに第2学期に関する休学願を提出し、10月までに開催される教授会において休学を承認された者が既に第2期の本来の学納金を納入している場合には、この期間の休学者が納付すべき学納金との差額を返還する。なお、第2期の学納金納入期限日までに第2学期に関する休学願を提出する者は、申出により減免された学納金を納入することができるものとする。
  9. 第2期の学納金納入期限日の翌日から12月31日までの間に第2学期に関する休学願が提出された場合(延納を許可された者を含む。)には、第1項により第2期の学納金(督促状送付の場合には、学納金督促・延滞手数料を含む。)が納入された場合に限り、これを受理する。ただし、第2期の学納金の減免は行わない。
  10. 1月1日以降休学願が提出された場合(延納を許可された者を含む。)には、学則第14条の規定(休学期間は3か月以上)により、第2学期に関する休学願を受理することができない。
  11. 東北学院大学学生納付金等納入に関する規程第11条第5項の規定に該当する者が、休学願及び学生納付金免除願を提出し、教授会において休学が承認された場合は、休学が承認された期間の学納金の納入を免除する。
  12. 前項に関し、既に本来の学納金を納入している場合は、これを返還する。ただし、10月1日以降に1年間の休学願が提出された場合、7月1日以降に第1学期に関する休学願が提出された場合及び1月1日以降に第2学期に関する休学願が提出された場合には、休学届を受理せず、学納金の減免を行わない。

(準用)

第6条
  1. この取扱細則は、別の定めがある場合を除き、大学院学生に対して準用されるものとする。

(運用)

第7条
  1. この取扱細則に定めのない事項について、財務部長が特段の必要を認めた場合には、学長及び理事長の決裁を経て、学生納付金等の納入に関する従来の取扱いを変更することができる。

(事務)

第8条
  1. この規程に関する事務は、法人事務局財務部財務課において処理する。

(改廃)

第9条
  1. この取扱細則の改廃は、東北学院大学財政専門委員会及び学校法人東北学院財務会議の議を経て、学長が行い、常務理事会に報告するものとする。
附 則
この取扱細則は、平成16(2004)年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
  1. この取扱細則の規定にかかわらず、以下に掲げる者が、学納金(入学金を除く。)の返還を申請した場合には、すでに納入された学納金(入学金を除く。)を返還する。
    1. 平成14年度入学試験から平成18年度入学試験における入学辞退者
    2. 平成19年度入学試験(一般入学試験、大学入学試験センター試験利用入学試験を除く。)における入学辞退者
  2. この取扱細則は、平成19(2007)年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日)
この取扱細則は、平成21(2009)年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この取扱細則は、平成23(2011)年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月11日改正第116号)
この取扱細則は、平成30(2018)年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月5日改正第132号)
この取扱細則は、2021年10月5日から施行し、2021年4月1日から適用する。