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東北学院大学の試験における不正行為者等の処分及び措置に関する規程
(趣旨)
第1条
- この規程は、東北学院大学学生の懲戒に関する規程第6条第2項に基づき、試験の公正な実施のために必要な事項を定める。
(試験の種類)
第2条
- この規程における試験とは、東北学院大学試験施行細則第2条第1項に定める試験をいう。
(不正行為者等)
第3条
- この規程において「不正行為者」とは、次に掲げる者をいう。
- 他人の答案を見た者
- 他人に答案を見せた者
- 他人の答案を代筆した者
- 他人に答案を代筆させた者
- 他人の受験を代理した者
- 他人に受験を代理させた者
- 試験時間中に監督者から配付された答案用紙以外の答案用紙(以下「不正答案用紙」という。)を使用して答案を作成した者及び不正答案用紙を使用可能な状態においた者
- 当該試験に持込みを許可された物以外の物(紙片等をいう。以下同じ。)を使用して答案を作成した者及び持込みを許可された物以外の物を使用可能な状態においた者
- 持込みを許可された物(「ノート「教科書」等」その他物品(筆記用具等)のやり取りをした者
- 答案作成に利用する目的で、試験時間中に言語、動作、携帯電話その他の通信手段を用いて相互に連絡を取り合った者
- 答案作成に利用する目的で、学内の施設及び設備並びに受験者の身体、衣服、筆記用具等に書き込みを行った者並びにその書き込みを利用して答案を作成した者
- 本条によって禁止された行為を行った場合、当該行為が当該試験科目の答案作成に直ちに役に立たない場合であっても、不正行為とみなす。
(不正行為者の処分及び措置)
第4条
- 不正行為者は、東北学院大学学則(以下「学則」という。)第53条に基づき処分する。
- 指定試験及び追試験における不正行為者については、当該学期において受験した全ての指定試験及び追試験の点数を零点とする。
- 再試験における不正行為者については、当該学期において受験した全ての再試験の点数を零点とする。
- 不正行為者の処分期間の起算日は、東北学院学生懲戒委員会(以下「懲戒委員会」という。)が処分の事由となった事実を確認した日とする。
- 第1項に定める停学処分については、不正行為者の学生番号を明示の上、学内に公示する。
(処分及び措置の決定手続)
第5条
- 不正行為者に対する不正行為の調査及び事実確認は、当該行為の処理に関わった試験監督者、教務委員及び学生委員の報告に基づき、懲戒委員会が行うものとする。
- 懲戒委員会は、前項の事実確認に基づき、当該学生に対する処分及び措置を審査し、学長に答申する。
- 学長は、懲戒委員会からの答申について、当該学生の所属(受入れを含む。)する学部の教授会に意見を求める。
- 学長は、前項の意見を参酌し、処分及び措置を決定する。
(試験妨害者の処分)
第6条
- この規程において「試験妨害者」とは、次に掲げる者をいい、学則第53条に基づき処分する。
- 他人の受験を妨害した者
- 試験業務を妨害した者
- 試験妨害者の処分については、前二条を準用する。
(事務)
第7条
- この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。
(改廃)
第8条
- この規程の改廃は、懲戒委員会が発議し、教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
- 附 則
- この規程は、平成30(2018)年4月1日から施行する。