悪徳商法に気をつけて
甘い話にはご用心
学生をめぐる契約のトラブルは年々増加の傾向にあります。高価な商品がすぐ手に入ったり、労せずして大金が手に入ったり、学生証一つでお金を借りられたり、とびつきたくなるようなうまい話、もうけ話には必ず何か落とし穴があるものです。安易な気持ちで手続きをしないよう慎重な対処を心がけてください。トラブルがあったときは、各キャンパス学生課(学生厚生係)か宮城県消費生活センター(TEL 261‐5161)、仙台市消費生活センター(TEL 268‐8305)へ相談してください。
- <アポイントメントセールス・デート商法>
- 「アンケートに協力ください」「特別にあなたが選ばれました」と販売目的を隠し、電話で呼出し、営業所や喫茶店等で商品やサービスの契約をさせる商法です。デート気分で会う約束を取り付けることもあります。
- <キャッチセールス>
- 駅や繁華街等の路上で販売目的を隠し「アンケートに協力を」などと言って呼び止め、喫茶店や営業所に連れて行き、契約に応じないと帰してもらえない雰囲気にして商品やサービスの契約をさせます。
- <マルチ商法>
- 友達を誘って健康食品を販売したり、会員になってもらって商品を売れば友達にも自分にもマージンが入るといったねずみ構です。友達を巻き込むだけでなく、契約によっては返品できない在庫を持ってしまいます。
- <資格商法>
- 「○○資格を取ると仕事を紹介しますよ」「職場の推薦で○○資格が必要になり、昇進に有利ですよ」などと、職場や家庭に突然電話がかかってきます。内容をよく確かめて必要のない時は「いりません」とはっきりと断りましょう。
- <ツーショットダイヤル・高額請求>
- 軽い気持ちでツーショットダイヤルを利用すると納得できない高額な請求が来る場合があります。使った覚えがないのに請求されることもあります。
- <クレジットカード>
- クレジットカードは、あなたの信用を担保にした「借金」です。クレジットカードを使う前に本当に必要な物かよく考えましょう。
トラブルを避けるために
- アパートなどでは簡単にドアを開けず、名前と用件(目的)を聞き,いらない時ははっきり「いりません」と断りましょう。
- 電話での曖昧な返事は避け、きっぱりと断りましょう。「君だけ、今だけ、ここだけ」は、うそと思ってご注意を。
- 契約(署名・押印)前に、家族や友人にまず相談し、書類をじっくり読みましょう。
- 契約に「支払いはなんとかなるさ」はケガのもと。先払いや一括払いは危険です。
- 契約または申し込みをした時は、内容を明らかにした書面(クーリング・オフの記載があるか)を必ず受け取り、領収書と一緒に大切に保管してください。
クーリング・オフ制度
訪問販売(アポイントメント・セールス、キャッチセールスを含む)などで商品の購入契約をした場合に、契約日を含めて一定期間内(訪問販売では8日間、マルチ商法では20日間)に書面で通知すれば無条件で解除できます。
なお、クレジット契約の場合は、販売会社のほか、信販会社にも通知してください。通知は、必ず内容証明郵便かハガキ(簡易書留)で行ってください。
ただし、次の場合はクーリング・オフできません。
- 通信販売にはクーリング・オフが適用されません。
- 3,000円未満の商品等を現金一括で購入した時。
- 家庭にセールスマンを呼んだ時。
- 自動車。
- 消耗品を一部使用してしまった時。
- 解約通知の出し方

学内外諸団体からの勧誘について
最近、宗教・政治団体に関するトラブルが発生し、宗教・政治活動にのめり込んで学業を放棄してしまう学生が増えています。
キャンパス内外で「キャンパスアンケート」「卒業後の就職に関するアンケート調査に答えてください」「一緒に・・・・・をしませんか」等々を言葉巧みに声をかけあなたの現住所・電話番号を聞き出し執拗に勧誘します。その団体が活動内容や活動主旨を明らかにしない場合は、相手の質問に絶対に応じないでください。アンケートに安易に連絡先を記入してしまうと、入会を強制されたり、都合のいいように洗脳されて身に危険を及ぼすような状況に巻き込まれ、結局は学業継続が不可能という事態に陥ってしまいます。
※キャンパス内外でこれらの勧誘を受けたり、あるいは見かけた場合はすぐに学生課(学生厚生係)へ連絡してください。
- このページの内容に関するお問い合わせ
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- 東北学院大学 学生部学生課
- 〒980-8511 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3-1
- TEL.022-264-6471 FAX.022-264-6473
- E-mail:gakusei@staff.tohoku-gakuin.ac.jp
