東北学院大学

学生サポート

東北学院大学給付奨学金規程

(趣旨)

第1条
  1. この規程は、東北学院大学(以下「本学」という。)に在学する学生(外国人留学生は除く。以下同じ。)で、勉学意欲、人物ともに優良でありながら経済的理由により修学困難になった者を対象に、奨学金を給付することに関し必要な事項を定める。

(資格基準)

第2条
  1. この規程による奨学金の給付を受ける学生(以下「給付奨学生」という。)は、次の要件を満たさなければならない。
    1. 本学に在学する学部学生及び大学院学生で、本学の教育方針を理解し、勉学意欲旺盛で品行に優れた者
    2. 経済的理由により学生納付金の支払いが困難で、学生納付金の支払いに関して援助を必要とする者

(給付額)

第3条
  1. 給付奨学生に給付する奨学金は、1学期につき150,000円とする。

(給付期間)

第4条
  1. 給付奨学金を給付する期間は東北学院大学学則第6条第1項及び東北学院大学大学院学則第10条第1項に定める第1学期又は第2学期の期間とし、次期も給付を希望する場合は、新たに申請しなければならない。

(募集及び募集人数)

第5条
  1. 給付奨学生の募集は、第1学期及び第2学期に行う。
  2. 採用人員は、第1学期及び第2学期共に200名とする。ただし、第1学期の募集において採用者が200名に満たない場合、その不足分を第2学期の募集において追加採用することができる。

(給付制限)

第6条
  1. 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく学費支給若しくは授業料等減免を受けている者若しくは申請中の者又は東北学院大学予約継続型給付奨学金若しくは東北学院大学予約型入学時給付奨学金の給付を受けている者は、本規程による奨学金を受けることはできない。

(申請書類)

第7条
  1. 給付奨学金の給付を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。
    1. 奨学金申請書
    2. 成績通知書
    3. 家計支持者の収入に関する証明書類
    4. その他本学が必要に応じて求める書類

(選考基準)

第8条
  1. 給付奨学生の選考基準は、次の各号に掲げる要件を全て充足するものとする。
    1. 人物 態度及び行動が学生にふさわしく、将来良識ある社会人として活動できる見込みがあると認められること。
    2. 健康 健康診断により、修学に十分耐え得ると認められること。
    3. 家計 経済的困難により、修学を継続するために奨学金が必要であると認められること。
    4. 学力 2年生以上の場合、前年次までの取得単位が、卒業単位を修業年限で割った単位数の当該年次までの累計を超えていること及び成績不振により同一学年を重複していないこと。

(採否及び通知)

第9条
  1. 給付奨学生の採否は、東北学院大学奨学会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の審議を経て、学長が決定し、教授会に報告する。
  2. 給付奨学生の採否を決定したときは、東北学院大学奨学会会長名をもって速やかに本人に通知する。

(給付)

第10条
  1. 給付奨学金の給付は、当該学期1回とする。

(異動届)

第11条
  1. 給付奨学生が受給期間に次の各号のいずれかに該当するときは、所定の用紙により速やかに届け出なければならない。
    1. 休学又は退学(死亡を除く。)に至ったとき。
    2. 給付辞退を申し出たとき。

(受給資格の喪失)

第12条
  1. 給付奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、奨学金の受給資格を喪失する。
    1. 休学又は退学(死亡を除く。)に至ったとき。
    2. 傷病等のため学業継続の見込みがないとき。
    3. 学業成績不振又は性行不良のとき。
    4. 出願申請書類に虚偽の記入をして給付奨学生になったことが判明したとき。
    5. 給付辞退が認められたとき。
    6. 懲戒処分を受けたとき。

(奨学金の返納)

第13条
  1. 東北学院大学奨学会会長は、給付奨学生が前条により受給資格を喪失した場合、当該年度において既に給付した奨学金を返納させることができる。

(懲戒処分を受けた学生の取扱い)

第14条
  1. 懲戒処分期間を満了し、次の各号の条件を満たした学生は、給付奨学金を申請する資格を得る。
    1. 反省の実を示し、学長が奨学生として適当と認めること。
    2. 成績不振により同一学年を重複していないこと。
    3. 廃止となった奨学金に係る手続を完了していること。
  2. 前項第1号に該当することを確認するため、学生は、学生課厚生係による面接を受けなければならない。

(事務)

第15条
  1. この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。

(改廃)

第16条
  1. この規程の改廃は、運営委員会が発議し、教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則(令和5年3月22日改正第105号)
この規程は、2023年4月1日から施行する。