東北学院大学

学生サポート

東北学院大学緊急給付奨学金規程

(目的)

第1条
  1. この規程は、東北学院大学(以下「本学」という。)に在学する学生(外国人留学生は除く。以下同じ。)で、勉学意欲、人物ともに優良でありながら家計支持者の死亡(自然災害を事由とする死亡は除く。)、疾病、失業等により家計状況が急変し、修学困難になった者を対象に奨学金(以下「緊急給付奨学金」という。)を給付することを目的とする。

(資格基準)

第2条
  1. この規程による奨学金の給付を受ける学生(以下「緊急給付奨学生」という。)は、次の要件を満たさなければならない。
    1. 本学に在学する学部学生及び大学院学生で、本学の教育方針を理解し、勉学意欲旺盛で品行に優れた者
    2. 家計状況の急変により学生納付金の支払いが困難で、学生納付金の支払いに関して援助を必要とする者

(給付額)

第3条
  1. 緊急給付奨学金の額は、当該学期に納入すべき授業料に相当する額とする。

(給付期間及び回数)

第4条
  1. 緊急給付奨学生の給付期間は、採用当該学期のみとし、給付は在学中に1回とする。

(申請期間)

第5条
  1. 緊急給付奨学金の給付を希望する者は、家計状況が急変した事由が発生した月から12か月を越えない期間内に、随時申請できるものとする。ただし、卒業及び修了年度の申請については、1月末日を越えて申請することはできない。

(申請書類)

第6条
  1. 緊急給付奨学金の給付を希望する者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
    1. 奨学金申請書
    2. 家計急変を証明するもの
    3. 成績通知書
    4. 家計支持者の収入に関する証明書類
    5. その他本学が必要に応じて求める書類

(選考基準)

第7条
  1. 緊急給付奨学生の選考基準は、次に掲げる区分に応じ、当該番号に定めるとおりとする。
    1. 人物 態度及び行動が学生にふさわしく、将来良識ある社会人として活動できる見込みがあると認められること。
    2. 健康 健康診断により、修学に十分耐え得ると認められること。
    3. 家計 家計急変の事由により、世帯の年間の支出額が著しく増大した場合又は年間の収入額が著しく減少した場合で、今後とも経済的困難が継続すると見込まれること。
    4. 学力 2年生以上の場合前年次までの取得単位が、卒業単位を修業年限で割った単位数の当該年次までの累計を超えていること及び成績不振により同一学年を重複していないこと。

(採用及び通知)

第8条
  1. 緊急給付奨学生の採用は、東北学院大学奨学会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の審議を経て、学長が決定し、教授会に報告する。
  2. 緊急給付奨学生の採用を決定したときは、東北学院大学奨学会会長名をもって速やかに本人に通知する。

(給付時期)

第9条
  1. 緊急給付奨学金は緊急給付奨学生の採用決定後、速やかに給付する。

(異動届)

第10条
  1. 緊急給付奨学生が受給年度内に次の各号のいずれかに該当するときは、所定の用紙により速やかに届け出なければならない。
    1. 休学又は退学(死亡を除く。)に至ったとき。
    2. 給付辞退を申し出たとき。

(受給資格の喪失)

第11条
  1. 緊急給付奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、奨学金の受給資格を喪失する。
    1. 休学又は退学(死亡は除く。)に至ったとき。
    2. 傷病等のため学業継続の見込みがないとき。
    3. 学業成績不振又は性行不良のとき。
    4. 出願申請書類に虚偽の記入をして緊急給付奨学生になったことが判明したとき。
    5. 給付辞退が認められたとき。
    6. 懲戒処分を受けたとき。

(奨学金の返納)

第12条
  1. 東北学院大学奨学会会長は、緊急給付奨学生が前条により受給資格を喪失した場合、当該年度において既に給付した奨学金を返納させることができる。

(懲戒処分を受けた学生の取扱い)

第13条
  1. 懲戒処分期間を満了し、次の各号の条件を満たした学生は、緊急給付奨学金を申請する資格を得る。
    1. 反省の実を示し、学長が奨学生として適当と認めること。
    2. 成績不振により同一学年を重複していないこと。
    3. 廃止となった奨学金に係る手続きを完了していること。
  2. 前項第1号に該当することを確認するため、学生は、学生部学生課厚生係による面接を受けなければならない。

(事務)

第14条
  1. この規程に関する事務は、学生部学生課において処理する。

(改廃)

第15条
  1. この規程の改廃は、運営委員会が発議し、教授会の議を経て学長が行い、理事会の承認を得るものとする。
附 則(令和6年2月21日改正第37号)
この規程は、2024年2月21日から施行し、2023年4月1日から適用する。